手形債権者が手形金の弁済を受けて弁済者に手形を引渡しても、弁済者において不当利得として右弁済金の返還を求めるにあたり右手形の返還を申し出てその履行の提供をしているときは、右返還の申出が時機に遅れたものであることについての立証がない限り、民法七〇七条一項にいう証書を段滅したときにはあたらない。
民法七〇七条一項にいう証書を毀滅したときにあたらない場合
民法707条1項
判旨
民法707条1項の「証書の毀滅」とは、証書を自由に立証方法に供することができなくなった場合をいうが、債務者に証書を返還しても即時の返還申出等の履行の提供があれば、特段の事情のない限りこれに当たらない。
問題の所在(論点)
民法707条1項の「証書の毀滅」の意義、および債務者に証書が占有されているものの返還の申出がある場合に「証書の毀滅」が認められるか。
規範
民法707条1項にいう「証書の毀滅」とは、証書を有形的に毀損・滅失させた場合に限らず、債権者が債務者等に証書を返還して支配を失い、証書を必要に応じて自由に立証方法に供することができなくなっている場合をいう。ただし、債務者側から証書の返還について履行の提供がなされた場合には、特段の事情のない限り「自由に立証方法に供することができなくなった」とはいえない。
重要事実
債権者(上告人)は、手形金の支払を受けるために銀行を通じて債務者(被上告人)の支店に本件手形を呈示し、引き渡した。その後、債務者は訴訟上の口頭弁論期日において、債権者に対し本件手形を即時に返還することを申し出てその履行の提供をしたが、債権者はこの受領を拒絶した。債権者は、手形を引き渡したことが「証書の毀滅」に当たるとして、善意の弁済者に対する返還請求権の消滅(同条1項)を主張した。
あてはめ
本件において、上告人は被上告人に本件手形を引き渡して現に所持していないが、被上告人は訴訟手続において本件手形の即時返還を申し出て履行の提供を行っている。そうであれば、上告人が手形を現に所持していないからといって、直ちにこれを自由に立証方法に供することができなくなっているとは評価できない。また、当該返還の申出が時機に遅れたため権利行使が困難になった等の特段の事情についても立証がない。したがって、本件の状況は「証書の毀滅」には該当しないと解される。
結論
債権者が証書を所持していなくても、債務者から即時の返還申出等の履行の提供がある限り、民法707条1項の「証書の毀滅」には当たらない。
実務上の射程
非債弁済における善意の弁済者の保護を制限する「証書の毀滅」の解釈を示す。答案上では、有形的な破壊だけでなく実質的な利用不能状態を含むと定義しつつ、債務者からの返還可能性(履行の提供の有無)を考慮して、安易に債権者の救済を認めない限定的な運用が求められる。
事件番号: 昭和27(オ)823 / 裁判年月日: 昭和33年6月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】偽造小切手を善意無過失で取得し支払を受けた者は、小切手法上の返還義務を負わないとしても、振出名義人に対して小切手上の権利を取得するものではないため、受領した小切手金は不当利得となる。また、銀行による支払を通じて利得と損失が発生した場合、両者の間には直接の因果関係が認められる。 第1 事案の概要:被…
事件番号: 平成26(受)1817 / 裁判年月日: 平成27年6月1日 / 結論: 破棄差戻
債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において,譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても,このことについて譲受人に過失があるときには,債務者は,当該事由をもって譲受人に対抗することができる。
事件番号: 昭和62(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和63年7月1日 / 結論: 破棄自判
債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。