民法第七〇三条の「他人の財産」とは、既に現実に他人の財産に帰属しているものだけではなく、当然、他人の財産としてその者に帰属すべきものを含む意味に解すべきである。
民法第七〇三条の「他人の財産」の意義
民法703条
判旨
不当利得の要件である「他人の財産」とは、現に他人の財産に帰属しているもののみならず、当然にその者に帰属すべきものをも含む。したがって、他人に帰属すべき財産によって利益を受けた者は、当該他人に対して不当利得返還義務を負う。
問題の所在(論点)
民法703条の不当利得返還請求権の成立要件である「他人の財産」および「損失」の意義が問題となる。特に、現実に財産権が帰属している場合に限られるのか、あるいは将来的に帰属すべき期待や法的地位が含まれるのかが争点となった。
規範
民法703条にいう「他人の財産」とは、既に現実に他人の財産に帰属しているもののみならず、当然に他人の財産としてその者に帰属すべきものを含むと解すべきである。したがって、本来ある者に帰属すべき財産によって他者が利益を得た場合には、当該利益は「他人の財産」に基づいたものとして不当利得を構成する。
重要事実
不当利得返還請求の事案において、上告人は、損失者は訴外D木工品工業所であって被上告銀行ではないと主張して、被上告人の請求を争った。しかし、原審は被上告銀行に不当利得返還請求権を認めたため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
仮に訴外D木工品工業所が損失者であるという側面があったとしても、被上告銀行もまた損失者であると認められる。なぜなら、上告人が受けた利益は、本来であれば被上告銀行に帰属すべき財産に由来するものであるからである。このように、当然に特定の者に帰属すべき財産によって他者が利得した以上、当該特定者の「他人の財産」によって利益を受けたものと評価するのが相当である。
結論
被上告銀行に不当利得返還請求権を認めた原判決は正当である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
不当利得における「損失」の概念を柔軟に捉え、法的帰属の正当性を重視する判断枠組みを示したものである。答案上は、直接的な財産喪失だけでなく、本来得られるべき利益(帰属すべき価値)が奪われた場合の「損失」の根拠として、本規範を引用すべきである。
事件番号: 昭和36(オ)686 / 裁判年月日: 昭和37年11月9日 / 結論: 棄却
合意解除に基づく不当利得返還請求において、合意解除について当事者間に争いがあるのにかかわらず争いのないものと誤認した違法があつても、判示事情のもとにおいては、判決に影響を及ぼすものとはいえない。