勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否
労働基準法39条
判旨
労働基準法39条に基づく年次有給休暇の時季変更権の行使において、使用者は代替勤務者の確保等の配慮義務を負い、休暇の利用目的を理由にその配慮を怠ることは許されない。代替勤務者の確保が客観的に可能な状況で配慮を欠いた場合、「事業の正常な運営を妨げる場合」には当たらず、時季変更権の行使は無効となる。
問題の所在(論点)
使用者が、労働者の休暇の利用目的を理由に代替勤務者の確保等の配慮を行わず、人員不足を理由として時季変更権(労基法39条3項ただし書、現4項ただし書)を行使することは適法か。
規範
1. 年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、労働者の自由である。 2. 使用者は、労働者が指定した時季に休暇を取得できるよう、状況に応じた配慮(代替勤務者の確保や勤務割の変更等)をすることが要請される。 3. 「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断において、代替勤務者確保の難易は一要素となるが、通常の配慮をすれば確保が客観的に可能であるにもかかわらず、使用者がその配慮を怠った結果として人員不足が生じた場合は、右要件に該当しない。
重要事実
電電公社の職員Xは、成田空港開港反対集会に参加するため、5月20日の午後の勤務につき年次休暇を時季指定した。当該中継所では5輪番交替勤務制をとり、当日の午後はX1人の勤務予定(特殊技能を要しない監視業務)であった。所長は代替勤務者の確保が可能であったにもかかわらず、Xの利用目的が反対集会参加であると推測し、「そのような情勢下で配慮するのは不適当」と判断して時季変更権を行使した。Xは出勤せず(実際には家事手伝い)、公社はこれを欠勤として戒告処分および賃金控除を行った。
あてはめ
本件中継所では、従来から勤務予定日の休暇取得に便宜を図っており、本件当時も代替勤務者の確保が可能な状況にあった。また、予定されていた職務も特殊技能を要しないものであった。それにもかかわらず、所長がXの利用目的(反対集会への参加)を不適切と判断して代替者の確保を行わなかったことは、利用目的によって休暇の可否を決めるに等しく、使用者に課せられた配慮義務を著しく欠くものである。したがって、代替者が配置されなかったことによる人員不足は「事業の正常な運営を妨げる場合」の正当な理由にならない。
結論
本件時季変更権の行使は無効であり、Xに就労義務は発生しない。したがって、欠勤を理由とする戒告処分および賃金控除は違法であり、無効である。
実務上の射程
時季変更権の行使に際し、使用者の「配慮義務」を明示した重要判例である。答案上は、まず「事業の正常な運営を妨げる場合」の定義(白石営林署事件等)を前提としつつ、代替勤務者確保の可能性が認められる事案では、本判例を援用して使用者の具体的配慮(調整努力)の有無を検討する。特に、利用目的を不当に考慮して調整を放棄した事案に対して決定的な射程を持つ。
事件番号: 昭和62(オ)1555 / 裁判年月日: 平成元年7月4日 / 結論: 棄却
一 労働者が勤務割による勤務予定日につき年次休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずに時季変更権を行使した場合であつても、当該事業場における勤務割の変更の方法及びその頻度、使用者の従前の対応、代替勤務の可能性、週休制の運用、当該時季指定の時期などに照らして、使用者が通常の配慮をしたとしても…
事件番号: 平成8(オ)1026 / 裁判年月日: 平成12年3月31日 / 結論: 破棄差戻
事業遂行に必要な技術者の養成と能力向上を図るため、各職場の代表者を参加させて、一箇月に満たない比較的短期間に集中的に高度な知識、技能を修得させ、これを職場に持ち帰らせることによって、各職場全体の業務の改善、向上に資することを目的として行われた訓練の期間中に、訓練に参加している労働者から年次有給休暇が請求されたときは、使…