事業遂行に必要な技術者の養成と能力向上を図るため、各職場の代表者を参加させて、一箇月に満たない比較的短期間に集中的に高度な知識、技能を修得させ、これを職場に持ち帰らせることによって、各職場全体の業務の改善、向上に資することを目的として行われた訓練の期間中に、訓練に参加している労働者から年次有給休暇が請求されたときは、使用者は、当該休暇期間における具体的な訓練の内容がこれを欠席しても予定された知識、技能の修得に不足を生じさせないものであると認められない限り、事業の正常な運営を妨げるものとして時季変更権を行使することができる。
一箇月に満たない期間に集中的に高度な知識、技能を修得させることを目的として行われる訓練期間中における年次有給休暇の請求に対する時季変更権の行使
労働基準法39条4項
判旨
集中的な技術習得を目的とする短期間の集合訓練期間中になされた年休請求に対し、特段の事情のない限り、使用者は訓練の目的達成を困難にするものとして時季変更権を行使できる。
問題の所在(論点)
集中的な集合訓練期間中における年次有給休暇の請求に対し、使用者が労働基準法39条5項(旧4項)但書に基づき時季変更権を行使することが認められるための判断基準。
規範
短期間で集中的に高度な知識・技能を修得させる目的の訓練期間中における年休請求については、当該年休の期間における具体的な訓練内容が、これを欠席しても予定された知識・技能の修得に不足を生じさせないものであると認められない限り、労働基準法39条5項但書の「事業の正常な運営を妨げる」場合に該当し、時季変更権を行使できる。なお、労働者による自習の可能性は、使用者が行使を決定する際の前提とすることはできない。
重要事実
デジタル交換機の保守技術向上を目的とした約1ヶ月の集合訓練に、職場の唯一の代表として参加した労働者が、重要科目(共通線信号処理)の講義が行われる日に年休を請求した。使用者は、訓練への不参加は修得不足を招くとして時季変更権を行使したが、労働者はこれを欠席した。使用者はこれを無断欠勤としてけん責処分等を行ったため、労働者が処分の無効を訴えた。原審は、教科書による自習が可能であり訓練の目的達成は可能であるとして時季変更権の行使を違法とした。
あてはめ
本件訓練は各職場の代表を参加させる高度なものであり、一部の欠席であっても予定された知識修得に不足を生じさせる蓋然性が高い。労働者は全6時限のうち4時限を欠席しようとしており、これは修得不足に直結する。教科書による自習は講義と同程度の効果を保証せず、また自習するか否かは労働者の意思に委ねられるため、使用者が時季変更権行使の際に自習を前提とすることは許されない。したがって、当該欠席が修得に不足を生じさせない特段の事情がない限り、正常な運営を妨げるものといえる。
結論
上告人(使用者)による時季変更権の行使は適法であり、これを違法とした原判決には法令解釈の誤りがある。原判決を破棄し、労働者が既に必要な知識を有していたか等の事実関係を再審理させるため、本件を差し戻す。
実務上の射程
専門的・集中的な「研修・訓練」の特殊性を認め、通常の業務よりも広範に時季変更権の行使を肯定した判例である。答案では、代替要員の確保だけでなく、研修目的の達成(非代替性)の観点から「事業の正常な運営」を基礎付ける際に引用すべきである。ただし、何ら不利益なしに振替が可能な場合などは「特段の事情」として否定される余地がある点に留意する。
事件番号: 平成1(オ)399 / 裁判年月日: 平成4年6月23日 / 結論: 破棄差戻
一 労働者が、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を経ることなく、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、時季変更権の行使において、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断が認…
事件番号: 昭和62(オ)1555 / 裁判年月日: 平成元年7月4日 / 結論: 棄却
一 労働者が勤務割による勤務予定日につき年次休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずに時季変更権を行使した場合であつても、当該事業場における勤務割の変更の方法及びその頻度、使用者の従前の対応、代替勤務の可能性、週休制の運用、当該時季指定の時期などに照らして、使用者が通常の配慮をしたとしても…