勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否
労働基準法39条
判旨
使用者が年次有給休暇の時季変更権を行使する際、代替勤務者の配置が客観的に可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的を理由にそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらず無効である。
問題の所在(論点)
労働者が指定した休暇の利用目的を理由として、使用者が代替勤務者の確保を妨げた上で時季変更権を行使することが、労働基準法39条の「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当し、適法といえるか。
規範
労働基準法39条による年次休暇権は、時季指定により当然に成立し、就労義務を消滅させる。同条4項(当時3項)但書の「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断において、代替勤務者配置の難易は重要な判断要素であり、使用者は労働者が指定時季に休暇を取得できるよう状況に応じた配慮をすべき義務を負う。したがって、通常の配慮をすれば代替勤務者の配置が客観的に可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的を考慮して配慮を怠った場合は、正当な時季変更権の行使とは認められない。
重要事実
電報電話局に勤務する労働者Xは、日曜日の日勤について年次休暇を時季指定した。当時の労使間合意により最低配置人員は2名とされていたが、Xの休暇指定に対し、あらかじめ代替勤務を申し出ていた職員が存在した。しかし、上司である機械課長は、Xが成田空港反対集会に参加することを阻止しようと企図し、当該職員を説得して代替勤務の申出を撤回させた。その上で「最低配置人員を欠く」として時季変更権を行使し、休暇を取得したXに対し戒告処分および賃金控除を行った。
あてはめ
本件では、当初代替勤務を申し出た職員が存在し、その者が職務を代行することに支障があったとは認められない。すなわち、勤務割を変更して代替勤務者を配置することは容易であり、客観的には「事業の正常な運営を妨げる場合」には該当しなかったといえる。それにもかかわらず、機械課長はXの休暇の目的が集会参加であることを不当に考慮し、あえて代替勤務を不可能にするよう工作しており、使用者としての「状況に応じた配慮」を著しく欠いている。このような目的外の考慮に基づく時季変更権の行使は、実質的に利用目的を理由に休暇を与えないことに等しく、法の趣旨に反する。
結論
本件時季変更権の行使は「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たらないため無効であり、これに基づく戒告処分および賃金控除も違法である。
実務上の射程
時季変更権行使の要件である「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断基準として、代替勤務者確保の具体的努力(配慮義務)の有無を重視する。特に、休暇の利用目的(自由利用の原則)を理由とした配置妨害が、時季変更権の適法性を否定する決定的な要素となることを示した射程の長い判例である。
事件番号: 昭和62(オ)1555 / 裁判年月日: 平成元年7月4日 / 結論: 棄却
一 労働者が勤務割による勤務予定日につき年次休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずに時季変更権を行使した場合であつても、当該事業場における勤務割の変更の方法及びその頻度、使用者の従前の対応、代替勤務の可能性、週休制の運用、当該時季指定の時期などに照らして、使用者が通常の配慮をしたとしても…
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