一 労働者が勤務割による勤務予定日につき年次休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずに時季変更権を行使した場合であつても、当該事業場における勤務割の変更の方法及びその頻度、使用者の従前の対応、代替勤務の可能性、週休制の運用、当該時季指定の時期などに照らして、使用者が通常の配慮をしたとしても代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況にないときには、右時季変更権の行使は適法である。 二 労働者が勤務割による勤務予定日につき年次休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずに時季変更権を行使した場合であつても、当該職場では、週休日についての勤務割の変更はほとんど行われず、年次休暇の時季指定により要員不足を生じたときには専ら管理者による欠務補充の方法がとられていて、その日が週休予定の職員に対し勤務割変更の上出勤が命じられることはおよそあり得ないとの認識が労使間に定着しており、また、右勤務予定日については、当時の成田空港開港反対闘争に関連する異常事態により管理者による欠務補充の方法をとることができない状況にあつたなど判示の事情の下においては、右時季変更権の行使は適法である。
一 勤務割による勤務予定日についての年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法である場合 二 勤務割による勤務予定日についての年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法とされた事例
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条3項
判旨
年次有給休暇の時季変更権(労基法39条5項但書)の行使にあたり、代替勤務者の確保が客観的に不可能な状況にあれば、使用者が具体的な確保措置を講じていなくても、その行使は適法となる。本判決は、労使間の運用実態や異常事態の影響により代替要員の確保が困難であった事案において、事業の正常な運営を妨げる場合に当たると判断した。
問題の所在(論点)
労働基準法39条5項(旧3項)但書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」の該当性判断において、使用者が代替勤務者の確保に向けた具体的な配慮や措置を講じていない場合でも、客観的な確保不能性があれば時季変更権の行使は適法となるか。
規範
「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断において、勤務割による勤務体制がとられている事業場では、代替勤務者確保の難易が重要な要素となる。使用者が通常の配慮をすれば代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況にあるにもかかわらず、その配慮を欠いた結果、配置人員が不足した場合には、右要件を充足しない。一方、通常の配慮をしても代替勤務者の確保が客観的に不可能な状況にある場合には、使用者が確保に向けた具体的行為をしなかったとしても、時季変更権の行使は適法となる。客観的妥当性の判断にあたっては、①勤務割変更の方法・頻度、②従来の対応状況、③作業の性質、④他者の代替可能性、⑤時間的余裕、⑥週休制の運用実態等を総合考慮する。
重要事実
テレビ中継網の保守を行う部署(13名体制)に勤務する労働者Aが、最低必要人員2名のみが配置されていた土曜日に年次休暇を申請した。当該部署では、従前の労使交渉により「週休日の変更による代替出勤は命じない」という運用が定着しており、欠務時は管理者が補充するのが慣例であった。しかし、当時は過激派による大規模な破壊活動が懸念される異常事態にあり、管理者は特別保守体制に就く必要があったため、管理者の補充が不可能な状況であった。課長は、他の一般職員の勤務割変更を考慮せず、人員不足を理由に時季変更権を行使した。
あてはめ
まず、当該部署では労使間の長年の認識として一般職員の週休日変更による補充が否定されており、固定的な週休制が運用されていた。次に、唯一の補充手段であった管理者による代行も、当時の成田空港反対闘争に伴う異常事態への対応により、物理的に不可能な状況にあった。このような勤務割変更の実態や異常事態を考慮すると、使用者として「通常の配慮」を尽くしたとしても、代わりの要員を確保して勤務割を変更することは「客観的に不可能な状況」であったといえる。したがって、課長が具体的な代替案を模索しなかったとしても、その行使が直ちに違法となるものではない。
結論
本件における時季変更権の行使は、客観的に代替確保が不可能な状況下でなされたものであり、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するため、適法である。
実務上の射程
時季変更権行使の有効性に関し、使用者の「配慮義務」がどの程度求められるかの限界を示したもの。基本的には代替要員の確保に努める義務があるが、勤務体制や労使慣行、突発的な異常事態等の事情から客観的に確保不能といえる場合には、具体的な確保行動の欠如のみで違法とはならない。答案上では、代替確保の「期待可能性(客観的可能性)」を判断する際の事情として、本判例の挙げた要素(①〜⑥)を引用してあてはめるべきである。
事件番号: 昭和60(オ)989 / 裁判年月日: 昭和62年9月22日 / 結論: その他
勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
事件番号: 平成8(オ)1026 / 裁判年月日: 平成12年3月31日 / 結論: 破棄差戻
事業遂行に必要な技術者の養成と能力向上を図るため、各職場の代表者を参加させて、一箇月に満たない比較的短期間に集中的に高度な知識、技能を修得させ、これを職場に持ち帰らせることによって、各職場全体の業務の改善、向上に資することを目的として行われた訓練の期間中に、訓練に参加している労働者から年次有給休暇が請求されたときは、使…
事件番号: 平成26(受)1310 / 裁判年月日: 平成27年2月26日 / 結論: 破棄自判
会社の管理職である男性従業員2名が同一部署内で勤務していた女性従業員らに対してそれぞれ職場において行った性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた出勤停止の各懲戒処分は,次の(1)~(4)など判示の事情の下では,懲戒権を濫用したものとはいえず,有効である。 (1) 上記男性従業員らは,①うち…