不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて収入を得ていた場合に、労働委員会が、右労働者の救済命令において解雇期間中の賃金相当額の遡及支払を命ずるに当たり、当該解雇が右労働者の属する労働組合の他の組合員に対する出勤停止処分と共に右労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右収入の控除を不要とすることは、妥当を欠く。
労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者のバツクペイを命ずるに当たり当該解雇が右労働者の属する労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入の控除を不要とすることの当否
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
判旨
労働委員会がバックペイ命令を発する際の中間収入控除の要否及び程度は、個人的被害の救済と集団的労使関係秩序の回復の双方の観点から合理的裁量により決定されるべきである。被解雇者が解雇前を上回る収入を得ており、特段の理由がない場合に全額のバックペイを命じることは、裁量権の逸脱として違法となる。
問題の所在(論点)
労働組合法27条(現行12条等)に基づく労働委員会の救済命令(バックペイ命令)において、中間収入を一切控除しないことが裁量権の範囲内として許容されるか。
規範
労働委員会によるバックペイ命令において中間収入を控除するか否か、及びその程度については、①解雇により労働者が受けた個人的被害の救済という観点だけでなく、②解雇が組合活動一般に与えた侵害を除去し、正常な集団的労使関係秩序を回復・確保するという観点をも併せ考慮して、合理的裁量により決すべきである。②の観点からは、解雇による組合活動意思の萎縮や制約的効果を考慮すべきであり、これは当該労働者が解雇により現実に受ける打撃の軽重と密接に関係する。したがって、これらの考慮を怠り、又は救済の必要性の判断において合理性を欠くときは、裁量権の限界を超え違法となる。
重要事実
タクシー運転手である労働者C1・C2は、所属組合に対する打撃を目的とした使用者の行為により懲戒解雇された(不当労働行為)。しかし、両名は解雇の約10日後には他社でタクシー運転手として就職し、本件救済命令の発令時まで、解雇前を上回る賃金を得ていた。労働委員会は、解雇後の組合員の大量脱退等の事情を考慮し、中間収入を一切控除せずに全額のバックペイを命じたため、使用者がその取消しを求めて提訴した。
あてはめ
本件では、C1・C2は解雇直後から前職を上回る収入を得ており、個人的な経済的打撃は比較的軽少であったといえる。このような場合、解雇による組合活動意思への制約的効果も通常とは異なり軽減されるため、特段の理由がない限り全額のバックペイを命じることは合理性を欠く。労働委員会は「他社での勤務の不安定さ」等を理由に挙げるが、前職以上の賃金を得ている事実と矛盾し、説得力を欠く。また、解雇の不当性という主観的意図を過度に重視して中間収入控除を否定することは、上記規範の観点から妥当を欠く。したがって、中間収入を全く控除しなかった本件命令は、裁量権の合理的行使の限度を超えている。
結論
本件バックペイ命令は、労働委員会の裁量権の範囲を逸脱した違法なものであり、中間収入控除を認めなかった部分は取り消されるべきである。
実務上の射程
労働委員会の裁量権の広範さを認めつつも、中間収入が多額である場合には、救済の必要性の観点から一定の制約がかかることを示した。民法536条2項但書の「中間利得控除(3割限度)」の理論とは異なり、労働法上の救済命令は「原状回復」を目的とするため、全額控除や中間的な控除も裁量により可能である。答案では、裁量権の逸脱・濫用を検討する際の判断枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和45(行ツ)60 / 裁判年月日: 昭和52年2月23日 / 結論: 棄却
一、労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者の救済命令において解雇期間中の得べかりし賃金相当額の遡及支払を命ずる場合に、被解雇者が右期間中他の職に就いて収入を得ていたときは、労働委員会は、解雇により被解雇者の受けた個人的被害の救済の観点のみから右他収入額を機械的にそのまま控除すべきではなく、右解雇が使用者の事業所…
事件番号: 昭和36(オ)519 / 裁判年月日: 昭和37年9月18日 / 結論: 棄却
不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合、労働委員会は、いわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり、右収入が副業的なものであつて解雇がなくても当然取得できる等特段の事情がないかぎり、これを遡及賃金額から控除することを必要とする。
事件番号: 昭和55(行ツ)40 / 裁判年月日: 昭和61年1月24日 / 結論: 棄却
相前後して結成された甲乙二つの労働組合が併存する会社において、各組合結成直前の年度の賞与においては後に甲乙各組合員となつた者らの平均人事考課率にほとんど差異がなかつたのに、各組合結成直後の年度の賞与においては甲組合員の人事考課率が乙組合員らのそれと比較して低く査定されその間に全体として顕著な差異が生じており、また、甲組…
事件番号: 平成3(行ツ)91 / 裁判年月日: 平成7年2月23日 / 結論: その他
甲労働組合の内部抗争によりそれぞれ甲組合と同一名称を名乗る乙組合と丙組合とが併存するに至った後に、使用者が、甲組合とのいわゆるチェック・オフ協定に基づき、乙組合の組合員から組合費のチェック・オフを行い、これを丙組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合であっても、右組合費相当額を、組合員個人に対してではなく、乙組合に…