相続により相続人の共有となつた財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産の分割の審判を求めるべきであつて、共有物分割の訴えを提起することは許されない。
相続により相続人の共有となつた財産について共有物分割の訴えを提起することの許否
民法258条,民法907条,家事審判法9条1項乙類10号
判旨
遺産相続により共同相続人の共有となった財産の分割は、家庭裁判所による遺産分割審判の手続によるべきであり、民法上の共有物分割請求の訴えをもって通常裁判所に請求することはできない。
問題の所在(論点)
遺産相続によって成立した共同相続人間の共有関係を解消する場合、民法上の共有物分割請求(判決手続)によることができるか、あるいは遺産分割審判(家事審判手続)によらなければならないか。
規範
遺産相続により相続人の共有となった財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家事審判法(現・家事事件手続法)の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によってこれを定めるべきである。したがって、これについて民法258条に基づく共有物分割請求の訴えを提起することはできず、判決手続で判定すべき事項ではない。
重要事実
上告人は、遺産相続によって他の相続人とともに共有することとなった特定の相続財産について、共同相続人を被告として、通常裁判所に共有物分割請求の訴えを提起した。これに対し、原審(二審)は、遺産分割の手続によるべきであるとして、訴えを不適法却下した。上告人は、この判断を違法であるとして上告した。
あてはめ
遺産共有は、単なる共有関係とは異なり、相続財産全体を対象として共同相続人間の公平を図りつつ分配されるべき性質を有する。本件において、分割を求めている財産は「遺産相続により相続人の共有となった財産」である。このような財産の分割は、家庭裁判所の審判手続によって合目的的に解決されることが法(家事審判法等)により予定されており、通常裁判所の民事訴訟手続に服するものではないと評価される。
結論
本件共有物分割請求の訴えは、不適法として却下されるべきである。上告を棄却する。
実務上の射程
本判例は、遺産共有と物権法上の共有を厳格に区別し、遺産共有の解消には遺産分割手続(民法907条以下)を排他的に適用することを明確にしている。答案上、遺産に含まれる不動産等について共有物分割請求が提起された事案では、訴えの適法性(裁判権の欠如・受訴裁判所の誤り)を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和29(オ)922 / 裁判年月日: 昭和31年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、裁判所は民法258条に基づき、現物分割が不可能または著しく困難な場合等には、競売による代金分割を命じることができる。 第1 事案の概要:共有者である被上告人(原告)と上告人(被告)との間において、本件不動産の分割に関する協議が行われたが、合意に至…