使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち多数派の甲組合に対して組合事務所等を貸与しながら、少数派の乙組合に対しては専従者の職場復帰問題の解決が先決であることなどを理由にその貸与を拒否している場合において、甲組合との間では貸与に際し特段の条件を付したり前提となる取引を行つたりしておらず、右職場復帰問題は組合事務所等の貸与と関連性がなく同時解決を図らなければならない程の緊急性があるともいえないなど判示のような事実関係があるときは、乙組合に対し組合事務所等の貸与を拒否する使用者の行為は、同組合を合理的な理由なく差別するものであり、同組合の組合活動に支障をもたらしその弱体化を図ろうとする意図に基づくものとして、労働組合法七条三号の不当労働行為に当たる。
併存する企業内労働組合の一方の組合には組合事務所等を貸与しながら他方の組合に対してその貸与を拒否する使用者の行為が労働組合法七条三号の不当労働行為に当たるとされた事例
労働組合法7条3号
判旨
併存組合の一方に組合事務所等を貸与しながら他方に一切貸与しないことは、合理的な理由がない限り、他方の組合の弱体化を図る支配介入の意図を推認させ、労働組合法7条3号の不当労働行為に該当する。
問題の所在(論点)
併存組合の一方に対してのみ組合事務所等の貸与を拒否する行為が、労働組合法7条3号の支配介入に該当するか。特に、貸与を拒否する「合理的な理由」の有無が問われた。
規範
労働組合による企業施設利用は、本来、使用者との合意に基づくべき便宜供与であり、使用者が当然に貸与義務を負うものではない。しかし、併存組合が存在する場合、使用者は各組合に対し中立保持義務を負い、特定の組合を優遇・冷遇することは許されない。したがって、一方の組合に施設を貸与しながら他方への貸与を一切拒否することは、両者の取扱いの差異に「合理的な理由」がない限り、支配介入の意図(労働組合法7条3号)を推認させる不当労働行為となる。合理性の判断にあたっては、貸与の経緯、条件、団体交渉の内容、企業施設の状況、組合活動への影響等を総合考慮する。
重要事実
D自工と上告会社の合併を巡り、旧組合から脱退した主流派(G労組)と、同一性を主張し活動を継続した少数派(参加人支部)が併存した。会社は、多数派のG労組には無条件で工場内の事務所や掲示板を継続貸与した。一方、参加人支部に対しては、組合活動上重要であるにもかかわらず、施設貸与とは直接関連のない「専従者の職場復帰問題(専従問題)」の解決を先決条件として掲げ、長期間にわたり一切の貸与を拒否し続けた。この結果、参加人支部は活動に大きな支障をきたした。
あてはめ
まず、G労組には無条件で貸与しながら参加人支部にのみ「専従問題」を条件づける点は、施設の利用実態と無関係な事項を理由とするものであり、合理性がない。次に、会社が主張する「組合員間の紛争激化のおそれ」は客観的に認められず、また「生産方針への非協力」も差別的取扱いの正当な理由とはなり得ない。さらに、参加人支部は場所を欠き教宣活動も困難になるなど大きな不利益を受けている。以上より、本件の差別的拒否には合理的な理由がなく、参加人支部の弱体化を狙う支配介入の意図が推認される。
結論
上告会社が参加人支部に対してのみ組合事務所等の貸与を拒否することは、合理的な理由のない差別的取扱いとして、労働組合法7条3号の不当労働行為を構成する。
実務上の射程
併存組合事案における「中立保持義務」と「便宜供与の差別」に関するリーディングケースである。答案上は、まず使用者に施設貸与の法的義務がないことを前提としつつ、併存組合間の「平等な承認・尊重」の要請から支配介入の成否を論じる際に用いる。救済命令の裁量についても触れており、具体的な貸与条件が確定していなくても「合理的取決め」を命じる救済命令は適法とされる点も実務上重要である。
事件番号: 平成5(行ツ)141 / 裁判年月日: 平成7年4月14日 / 結論: その他
従来、時間外割増賃金及び深夜割増賃金を含むとの認識の下に水揚高に一定率を乗じた歩合による賃金を支払っていた使用者が、労働基準監督署から割増賃金部分を明確にするよう指導を受けたため、水揚高に従前の率を若干下回る率を乗じた金額を基礎給としこれに時間外割増賃金及び深夜割増賃金を加算して支払うことを内容とする賃金計算方法を採用…
事件番号: 昭和53(行ツ)40 / 裁判年月日: 昭和60年4月23日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち少数派の乙組合員に対して一切の残業を命じていない場合において、それが乙組合との団体交渉において製造部門につき既に甲組合との合意の下に実施している昼夜二交替制勤務及び計画残業からなる勤務体制に乙組合も服することが残業の条件であるとの使用者の主張を乙組合が拒否したため残業…
事件番号: 昭和61(行ツ)56 / 裁判年月日: 平成元年1月19日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合との間の組合掲示板貸与に関する交渉に当たり、両組合に対して同一の貸与条件を提示し、これを受け入れた甲組合に対しては組合掲示板を貸与し、これを拒否した乙組合に対してはその貸与を拒否した場合において、乙組合に対して組合掲示板の貸与を拒否した使用者の行為は、右貸与条件の内容が、掲…
事件番号: 平成3(行ツ)34 / 裁判年月日: 平成7年9月8日 / 結論: その他
一 使用者が、労働組合の結成通知以来約九箇月にわたり、組合からの許可願の提出があれば業務に支障のない限り従業員食堂の使用を許可していたところ、就業時間後食堂で行われていた組合の学習会の参加者の氏名を巡回中の守衛が記録したことに反発した組合執行委員長らが右記録用紙を守衛から提出させたことを契機として、組合による食堂使用を…