同一企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち少数派の乙組合において使用者が年末一時金の回答に付した「生産性向上に協力すること」という前提条件の受諾を拒否したため労働協約を締結することができなかつた結果、乙組合員のみが一時金の支給を受けられなかつた場合であつても、右前提条件の内容が抽象的であり、具体的内容を使用者が十分説明しなかつたばかりでなく、当時はいわゆる生産性向上運動が深刻な労使紛争にまで発展した事例が広く知られて間もない時期であつたなど、乙組合の対応に無理からぬものというべき事情があつたにもかかわらず、使用者において右前提条件に固執したため、乙組合がやむなく受諾拒否という選択に及んだものである等判示のような事実関係があるときは、以上の経過に現れた使用者の行為は、全体として、乙組合員をそのことの故に差別し、これによつて同組合の内部に動揺を生じさせ、ひいてその組織を弱体化させようとの意図のもとに行われたものとして、労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為を構成する。
同一企業内に併存する労働組合の一つが労働協約の締結を拒否したためその組合員のみが年末一時金の支給を受けられなかつた場合に不当労働行為が成立するとされた事例
労働組合法7条1号,労働組合法7条3号
判旨
少数組合との団体交渉において、使用者が合理性を欠く前提条件に固執して妥結を拒み、結果として当該組合員にのみ一時金を支給しない行為は、不当労働行為(労組法7条1号、3号)を構成する。
問題の所在(論点)
使用者が、多数派組合と合意した抽象的な前提条件を少数派組合にも提示し、合意が得られないことを理由に一時金を不支給とすることが、労働組合法7条1号(不利益取扱い)及び3号(支配介入)の不当労働行為に当たるか。
規範
不当労働行為の成否は、使用者が提示した条件の合理性、提示に至る経緯、組合側が受諾困難と考える理由の正当性、及びその結果が組合の組織力に及ぼす影響を総合考慮して判断する。特に、抽象的で一義的に明確でない条件を付し、組合員間の差別や組織の弱体化を招く蓋然性が高い場合には、不当労働行為意思(支配介入・不利益取扱いの意図)が推認される。
事件番号: 昭和57(行ツ)50 / 裁判年月日: 昭和62年5月8日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち多数派の甲組合に対して組合事務所等を貸与しながら、少数派の乙組合に対しては専従者の職場復帰問題の解決が先決であることなどを理由にその貸与を拒否している場合において、甲組合との間では貸与に際し特段の条件を付したり前提となる取引を行つたりしておらず、右職場復帰問題は組合事…
重要事実
会社は年末一時金の増額要求に対し、多数派組合(労組)との交渉で「生産性向上に協力すること」との条件を付して妥結した。一方、少数派組合(分会)は、当該条件が合理化や労働強化に繋がるとして拒否し、具体的説明を求めたが、会社は「業務命令に従い一生懸命働く趣旨」と述べるに留まった。会社は条件と回答は不可分であるとして固執し、分会のみ妥結に至らず一時金が支給されなかった。
あてはめ
まず、本件条件は抽象的で分会に及ぼす拘束範囲が不明確であり、労働強化等への懸念には正当な理由がある。会社の説明も当然の義務を述べるに留まり、具体的義務内容について不十分であるため、条件提示の合理性は認めがたい。また、会社は分会が拒絶することを予見可能であったにもかかわらず、本件条件に固執して不支給の結果を招いており、これは少数派組合の動揺・弱体化を狙ったものと評価される。したがって、形式的には分会の選択による決裂であっても、実質的には会社の交渉態度に原因がある。
結論
本件行為は、組合員であることを理由とする差別であり、分会の組織弱体化を図る意図に基づくものとして、不当労働行為を構成する。
実務上の射程
複数組合併存下での差別的取扱いの事案。多数派組合との合意内容を形式的に少数派に適用するだけでなく、その条件自体の「合理性」や「説明の十分性」が問われる。答案では、単なる結果の差異ではなく、交渉プロセスにおける使用者の主観的意図を事実から推認する際の枠組みとして活用できる。
事件番号: 平成5(行ツ)141 / 裁判年月日: 平成7年4月14日 / 結論: その他
従来、時間外割増賃金及び深夜割増賃金を含むとの認識の下に水揚高に一定率を乗じた歩合による賃金を支払っていた使用者が、労働基準監督署から割増賃金部分を明確にするよう指導を受けたため、水揚高に従前の率を若干下回る率を乗じた金額を基礎給としこれに時間外割増賃金及び深夜割増賃金を加算して支払うことを内容とする賃金計算方法を採用…
事件番号: 昭和55(行ツ)40 / 裁判年月日: 昭和61年1月24日 / 結論: 棄却
相前後して結成された甲乙二つの労働組合が併存する会社において、各組合結成直前の年度の賞与においては後に甲乙各組合員となつた者らの平均人事考課率にほとんど差異がなかつたのに、各組合結成直後の年度の賞与においては甲組合員の人事考課率が乙組合員らのそれと比較して低く査定されその間に全体として顕著な差異が生じており、また、甲組…
事件番号: 昭和53(行ツ)40 / 裁判年月日: 昭和60年4月23日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち少数派の乙組合員に対して一切の残業を命じていない場合において、それが乙組合との団体交渉において製造部門につき既に甲組合との合意の下に実施している昼夜二交替制勤務及び計画残業からなる勤務体制に乙組合も服することが残業の条件であるとの使用者の主張を乙組合が拒否したため残業…
事件番号: 昭和58(行ツ)79 / 裁判年月日: 昭和61年6月10日 / 結論: 破棄自判
組合員に対する賃金カットが労働組合法七条一号及び三号所定の不当労働行為に当たる場合に、当該組合員が、賃金カット後に組合員資格を喪失しても、積極的に、権利を放棄するか又は労働組合の救済命令申立てを通じて権利の回復を図る意思のないことを表明しない限り、労働組合は、当該組合員に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることがで…