使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合との間の組合掲示板貸与に関する交渉に当たり、両組合に対して同一の貸与条件を提示し、これを受け入れた甲組合に対しては組合掲示板を貸与し、これを拒否した乙組合に対してはその貸与を拒否した場合において、乙組合に対して組合掲示板の貸与を拒否した使用者の行為は、右貸与条件の内容が、掲示事項は組合の各種集会の通知等の事項その他使用者の許可を得た事項に限ること及び掲示物につき事前届出制とすることなどであつて、正常な労働組合であれば受け入れられないような不合理なものとはいえない(原判決参照)ときは、労働組合法七条三号の不当労働行為に当たらない。
併存する企業内労働組合のうち貸与条件を受け入れた一方の組合には組合掲示板を貸与しながら右条件を拒否した他方の組合に対してその貸与を拒否した使用者の行為が労働組合法七条三号の不当労働行為に当たらないとされた事例
労働組合法7条3号
判旨
企業の施設管理権に基づく組合活動の制限や、交渉経緯に伴う一時金支給時期の差異、掲示板貸与条件の提示は、内容が不合理であったり交渉を意図的に遅延させたりするものでない限り、不当労働行為には当たらない。
問題の所在(論点)
1.施設管理権に基づく組合活動の制限が不当労働行為(労組法7条3号)に該当するか。2.交渉の遅延による一時金の支給時期の差が、不利益取扱い(1号)や支配介入(3号)に該当するか。3.同一条件の提示を拒んだ組合への不利益な取扱いが支配介入(3号)に該当するか。
規範
1.施設管理権に基づく組合活動の制限が、管理権の範囲内として許容されるか否かは、その制限が管理権の濫用にあたるか否かによって判断される。2.交渉の妥結時期の差による利益の差異が不利益取扱いや支配介入(労組法7条1号・3号)に該当するかは、使用者が一方の組合との妥結を意図的に遅らせたか否かで判断される。3.組合間での待遇差(掲示板貸与等)については、提示された条件が「正常な労働組合であれば到底受け入れられないような不合理なもの」でない限り、支配介入には当たらない。
事件番号: 昭和60(行ツ)1 / 裁判年月日: 昭和63年7月19日 / 結論: 棄却
労働組合が、組合活動のため使用者の施設を自由に使用することができるとの見解のもとに、従業員食堂の使用につき使用者と真摯な協議を尽くさず、使用者の許諾を得ないまま実力を行使してこれを使用し続けてきた場合において、使用者が、労働組合からの従業員食堂の使用申入れを許諾しなかつたこと、また、許諾のないまま従業員食堂において開か…
重要事実
会社(被上告人)は、参加人組合に対し食堂の使用制限や屋外集会の開催拒否を行った。また、夏季一時金交渉において、他項目との一括妥結を要求したところ、これに応じた他組合(訴外組合)には早期に支給したが、拒否した参加人組合員には4日間遅れて支給した。さらに、掲示板貸与に関し両組合に同一条件を提示したが、拒否した参加人組合には掲示板を貸与しなかった。
あてはめ
1.本件の食堂使用制限等は、施設管理権の濫用とはいえず、正当な範囲内である。2.一時金交渉において、会社が他項目との一括妥結という交渉態度に固執した結果、妥結が遅れたとしても、それは参加人組合との妥結を意図的に遅らせたものとはいえない。3.掲示板貸与の条件は、正常な労働組合であれば到底受け入れられないような不合理なものとはいえず、平等な条件提示の結果として生じた差異にすぎない。
結論
いずれの行為も不当労働行為には該当せず、会社側の対応は正当である。
実務上の射程
複数組合併存下での使用者の対応に関するリーディングケース。施設管理権の行使、交渉態度の正当性、組合間差別の有無を判断する際の指標となる。特に「意図的な妥結遅延」の有無や、提示条件の「不合理性」の有無が判断の分水嶺となる。
事件番号: 平成5(行ツ)141 / 裁判年月日: 平成7年4月14日 / 結論: その他
従来、時間外割増賃金及び深夜割増賃金を含むとの認識の下に水揚高に一定率を乗じた歩合による賃金を支払っていた使用者が、労働基準監督署から割増賃金部分を明確にするよう指導を受けたため、水揚高に従前の率を若干下回る率を乗じた金額を基礎給としこれに時間外割増賃金及び深夜割増賃金を加算して支払うことを内容とする賃金計算方法を採用…
事件番号: 昭和63(行ツ)157 / 裁判年月日: 平成元年12月11日 / 結論: その他
一 いわゆるチェック・オフは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項但書の要件を具備しない限り、これをすることができない。 二 使用者が過去一五年余にわたってしてきたいわゆるチェック・オフを中止した場合において、当時労働組合から脱退者が続出して、労働組合が当該事業場の従業員の過半数で組織されて…
事件番号: 昭和57(行ツ)50 / 裁判年月日: 昭和62年5月8日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち多数派の甲組合に対して組合事務所等を貸与しながら、少数派の乙組合に対しては専従者の職場復帰問題の解決が先決であることなどを理由にその貸与を拒否している場合において、甲組合との間では貸与に際し特段の条件を付したり前提となる取引を行つたりしておらず、右職場復帰問題は組合事…
事件番号: 昭和55(行ツ)40 / 裁判年月日: 昭和61年1月24日 / 結論: 棄却
相前後して結成された甲乙二つの労働組合が併存する会社において、各組合結成直前の年度の賞与においては後に甲乙各組合員となつた者らの平均人事考課率にほとんど差異がなかつたのに、各組合結成直後の年度の賞与においては甲組合員の人事考課率が乙組合員らのそれと比較して低く査定されその間に全体として顕著な差異が生じており、また、甲組…