労働組合が、組合活動のため使用者の施設を自由に使用することができるとの見解のもとに、従業員食堂の使用につき使用者と真摯な協議を尽くさず、使用者の許諾を得ないまま実力を行使してこれを使用し続けてきた場合において、使用者が、労働組合からの従業員食堂の使用申入れを許諾しなかつたこと、また、許諾のないまま従業員食堂において開かれた組合員集会等の中止を命令し、組合幹部に対し警告書を交付したことは不当労働行為に該当しない。 (補足意見がある。)
使用者が労働組合からの従業員食堂の使用申入れを許諾しなかつたこと等が不当労働行為に該当しないとされた事例
労働組合法7条1号,労働組合法7条3号
判旨
使用者の施設管理権下にある物的施設を組合活動に利用することは、原則として使用者の許諾を要するが、不許諾が権利の濫用にあたる特段の事情がある場合にはその利用は正当化され、利用拒否等は不当労働行為となる。
問題の所在(論点)
使用者の許諾なく行われた企業内施設での組合活動が、不当労働行為(労働組合法7条)の成否に関連して、正当な組合活動として認められるための要件、特に「特段の事情」の判断枠組みが問題となる。
規範
労働組合が使用者の所有・管理する物的施設を利用して行う組合活動が正当なものとされるためには、①使用者の許諾を得ること、又は②使用者が当該施設の利用を許さないことが権利の濫用と認められるような特段の事情があることを要する。右の「特段の事情」の有無は、企業の物的施設を利用する必要性(目的、代替性、緊急性)、利用の時間・方法・範囲、業務上の支障の有無、及び利用に関する合意形成に向けた労使双方の努力の程度を総合考慮して判断すべきである。
重要事実
結成間もない労働組合が、組合員が二つの工場に分かれていたため、工場内の食堂で集会を行う必要性が高く、業務に支障が生じないよう配慮して活動を行っていた。これに対し使用者は、定期大会等の限定的な利用については譲歩し代替会場も提供したが、日常的な利用は拒否した。組合側は、一時的に代替会場を利用した後は多数回にわたり無許可で食堂を利用し、合意形成の努力を怠り、一部で暴力行為等の行き過ぎた行為に及んだ。
事件番号: 昭和61(行ツ)56 / 裁判年月日: 平成元年1月19日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合との間の組合掲示板貸与に関する交渉に当たり、両組合に対して同一の貸与条件を提示し、これを受け入れた甲組合に対しては組合掲示板を貸与し、これを拒否した乙組合に対してはその貸与を拒否した場合において、乙組合に対して組合掲示板の貸与を拒否した使用者の行為は、右貸与条件の内容が、掲…
あてはめ
組合側にとって食堂利用の必要性が高く、業務上の支障も格別生じていない点は肯定的な事情である。しかし、使用者が一定の譲歩や代替案の提示を行っているのに対し、組合側は無許可利用を繰り返し、合意形成に向けた誠実な努力を放棄し、暴力的態様を含む行き過ぎた行為に及んでいる。これらを総合考慮すれば、使用者が利用を許諾しないことが権利の濫用にあたる「特段の事情」があるとはいえない。
結論
本件食堂の利用拒否や警告書の交付等は、正当な組合活動に対する不利益取扱い等にはあたらず、不当労働行為に該当しない。
実務上の射程
職場内での組合活動(ビラ配布や集会)の正当性を論じる際のリーディングケースである。原則として施設管理権が優先するが、企業内組合の実態に即して、組合側の必要性と使用者側の支障、および労使間の交渉経緯を相関的に判断する手法(総合考慮)は、実務上の重要な指針となる。
事件番号: 昭和63(行ツ)157 / 裁判年月日: 平成元年12月11日 / 結論: その他
一 いわゆるチェック・オフは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項但書の要件を具備しない限り、これをすることができない。 二 使用者が過去一五年余にわたってしてきたいわゆるチェック・オフを中止した場合において、当時労働組合から脱退者が続出して、労働組合が当該事業場の従業員の過半数で組織されて…
事件番号: 平成3(行ツ)34 / 裁判年月日: 平成7年9月8日 / 結論: その他
一 使用者が、労働組合の結成通知以来約九箇月にわたり、組合からの許可願の提出があれば業務に支障のない限り従業員食堂の使用を許可していたところ、就業時間後食堂で行われていた組合の学習会の参加者の氏名を巡回中の守衛が記録したことに反発した組合執行委員長らが右記録用紙を守衛から提出させたことを契機として、組合による食堂使用を…
事件番号: 昭和57(行ツ)50 / 裁判年月日: 昭和62年5月8日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち多数派の甲組合に対して組合事務所等を貸与しながら、少数派の乙組合に対しては専従者の職場復帰問題の解決が先決であることなどを理由にその貸与を拒否している場合において、甲組合との間では貸与に際し特段の条件を付したり前提となる取引を行つたりしておらず、右職場復帰問題は組合事…
事件番号: 昭和56(行ツ)205 / 裁判年月日: 昭和60年7月19日 / 結論: その他
一 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、労働組合法二七条及び七条所定の使用者に当たらない。 二 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令は、当該法人に対し命令の内容を実現することを義務付けるものとして、効力を有する。 三 法律上独立した権利義務の帰属主体でな…