土地の仮装譲受人からその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者は、民法九四条二項所定の第三者にはあたらない。
土地の仮装譲受人から右土地上の建物を賃借した者と民法九四条二項所定の第三者
民法94条2項
判旨
土地の仮装譲受人が建築した建物の賃借人は、土地の仮装譲渡につき法律上の利害関係を有しないため、民法94条2項の「第三者」に当たらない。
問題の所在(論点)
土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを賃貸した場合、当該建物の賃借人は、土地の虚偽表示(仮装譲渡)について、民法94条2項の「第三者」に当たるか。
規範
民法94条2項にいう「第三者」とは、虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいう。
重要事実
Aは、自己の所有する土地をBに仮装譲渡した。仮装譲受人Bは、当該土地上に建物を建築し、これをCに賃貸した。その後、土地の真の所有者であるAが、Cに対して土地の明渡し等を求めた(またはこれに類する紛争が生じた)。Cは、Bとの建物賃貸借関係に基づき、土地の仮装譲渡について民法94条2項の「第三者」として保護されるべきであると主張した。
事件番号: 昭和46(オ)777 / 裁判年月日: 昭和47年3月7日 / 結論: 棄却
土地賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合に、右土地の賃貸人は民法九四条二項にいう第三者にあたらない。
あてはめ
本件における建物賃借人Cは、建物の賃貸人である仮装譲受人Bとの間で建物賃貸借契約を締結したに過ぎない。Cが取得したのは建物の賃借権であり、虚偽表示の対象となった土地そのものに対して直接の権利を取得したり、土地の所有権を巡る法律関係に直接入ったりしたわけではない。したがって、Cは土地の仮装譲渡について「法律上の利害関係」を有するものとは認められない。
結論
土地の仮装譲受人から建物を借りた者は、土地の仮装譲渡についての民法94条2項の「第三者」には当たらない。
実務上の射程
虚偽表示の対象物(土地)と、第三者が取得した権利の客体(建物)が異なる場合に、その反射的利益にとどまる者は保護されないことを示した。答案上では、不動産の二重譲渡や対抗問題と絡めて、保護されるべき第三者の範囲を厳格に画定する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和47(オ)1301 / 裁判年月日: 昭和48年4月24日 / 結論: 棄却
土地の賃借人が地上建物を仮装譲渡した場合、土地賃貸人は、右譲渡につき民法九四条二項にいわゆる第三者にあたらない。
事件番号: 昭和38(オ)1349 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 棄却
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。
事件番号: 昭和35(オ)893 / 裁判年月日: 昭和38年2月21日 / 結論: 棄却
土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
事件番号: 昭和25(オ)394 / 裁判年月日: 昭和28年10月1日 / 結論: 破棄差戻
所有地上に家屋を有する者が、その家屋のみを他に仮装譲渡した場合において、右仮装譲受人よりさらにこれを善意で譲り受けた者に対し、家屋敷地の賃貸を承諾しない場合は、右善意の譲受人は土地所有者に対し家屋の買取請求権を有する。