土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
土地賃貸借の合意解除は地上建物の賃借人に対抗できるか。
民法545条1項,民法601条
判旨
土地賃貸人と賃借人が借地契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、土地賃貸人はその効果を建物賃借人に対抗できない。これは、土地賃貸人が建物賃借人による敷地利用を当然に認容している以上、賃借人の権利放棄によって建物賃借人の権利を勝手に消滅させることは信義則上許されないからである。
問題の所在(論点)
土地賃貸人と土地賃借人が賃貸借契約を合意解除した場合、土地賃貸人は、その解除による借地権の消滅を、土地賃借人から建物を賃借している第三者に対抗できるか。
規範
建物所有を目的とする土地賃貸借において、土地賃貸人は、反対の特約がない限り、賃借人が建物を他に賃貸し、建物賃借人に敷地を占有使用させることを当然に予想・認容している。したがって、建物賃借人は建物使用に必要な範囲で敷地を使用収益する権利を有し、土地賃借人がその借地権を放棄(合意解除)しても、特段の事情がない限り、土地賃貸人はその解除の効果を建物賃借人に対抗できない。
重要事実
土地所有者(上告人)は、借地人Dとの間で建物所有目的の土地賃貸借契約を締結していた。Dは借地上に建物を建築し、昭和30年3月、被上告人に対し当該建物を賃貸した。被上告人は爾来、同建物に居住し家具製造業を営んでいた。その後、上告人とDは調停により本件借地契約を合意解除した。上告人は、借地権の消滅を理由に建物賃借人である被上告人に対し、建物の収去及び土地の明け渡しを求めた。
事件番号: 昭和37(オ)93 / 裁判年月日: 昭和38年5月24日 / 結論: 棄却
甲が乙より土地を賃借した後、右土地の所有権が乙、丙、丁と順次譲渡された場合において、丙は乙の実子であり、丁は乙、丙その他これと血族または姻族関係にある者の同族会社であつて、その営業の実態は乙の個人営業をそのまま引き継いだものであり、乙がその中心となつている等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、甲の右賃借権…
あてはめ
本件では、Dが借地上に建物を所有し、被上告人がこれを正当に賃借して長年居住・営業している。土地賃貸人である上告人は、特約がない限り、建物賃借人による敷地の利用を認容していたといえる。合意解除は土地賃借人による借地権の放棄と同視できるところ、民法398条(抵当権)、538条(第三者のためにする契約)の法理や信義誠実の原則に照らせば、賃借人が勝手にその権利を放棄することで第三者の権利を消滅させることは許されない。本件において、合意解除の効果を被上告人に対抗することを正当化する「特段の事情」も認められない。
結論
土地賃貸人は、借地契約の合意解除の効果を建物賃借人に対抗できない。したがって、建物賃借人に対する土地明け渡し請求は認められない。
実務上の射程
本判決は、借地権が合意解除によって消滅した場合の建物賃借人の保護を判示したものである。答案上は、賃貸借の終了場面(特に合意解除)において、転借人や建物賃借人といった第三者との関係が問題となる際に、信義則を根拠とした対抗否定の論理として活用する。なお、賃料不払い等の債務不履行による解除の場合は、本判決の射程外であり、原則として第三者に対抗可能である点に注意を要する。
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…
事件番号: 昭和35(オ)221 / 裁判年月日: 昭和36年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権者が借地法等の対抗要件を具備していない場合、第三者である新所有者の善意・悪意を問わず、借地権を対抗することはできない。 第1 事案の概要:宅地の所有者が交代し、新所有者が旧所有者から宅地を取得した。これに対し、以前から当該宅地を使用していた借地権者が、自らの借地権を新所有者に対して主張した。…
事件番号: 昭和35(オ)43 / 裁判年月日: 昭和37年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】調停により土地明渡義務を負担した者は、当該土地上の建物の所有権を喪失したとしても、調停に基づく義務の履行として依然として明渡義務を負う。また、不法占有に基づく損害賠償が否定される場合であっても、調停上の債務不履行に基づく損害賠償義務は免れない。 第1 事案の概要:上告人Aは、被上告人との間で、本件…
事件番号: 昭和35(オ)824 / 裁判年月日: 昭和38年12月19日 / 結論: 棄却
賃借地上に建物を所有する者より当該建物を賃借している者は、当該建物に居住することによつて敷地を占有する権限を右土地所有者に対して有する。