土地賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合に、右土地の賃貸人は民法九四条二項にいう第三者にあたらない。
借地上建物の仮装譲渡の場合に土地賃貸人は民法九四条二項の第三者にあたるか
民法94条2項,民法612条
判旨
土地の賃借人が借地上の建物を仮装譲渡した場合、土地の賃貸人は、その仮装譲渡の無効から保護されるべき民法94条2項の「第三者」には当たらない。
問題の所在(論点)
借地上の建物が仮装譲渡された場合において、土地の賃貸人は、民法94条2項にいう「第三者」に該当するか。賃貸借契約関係にある土地の利用権に関連して、建物の帰属に関する虚偽表示について法律上の利害関係を有するといえるかが問題となる。
規範
民法94条2項にいう「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいうが、仮装譲渡された財産それ自体に対する直接の権利取得や、その財産を目的とする権利を取得した者に限定されるべきである。
重要事実
土地の賃借人が、その土地上に所有していた建物を他者に対して仮装譲渡した。これに対し、土地の賃貸人が、建物の譲渡が行われたことを前提として、民法94条2項の「第三者」に該当することを主張し、仮装譲渡の無効を対抗できない立場にあるかどうかが争われた。
事件番号: 昭和47(オ)1301 / 裁判年月日: 昭和48年4月24日 / 結論: 棄却
土地の賃借人が地上建物を仮装譲渡した場合、土地賃貸人は、右譲渡につき民法九四条二項にいわゆる第三者にあたらない。
あてはめ
土地の賃貸人は、土地の利用主体が誰であるかという点については利害関係を有するものの、建物自体の譲受人や差し押さえ債権者のように、建物そのものについて法律上の権利を取得した者ではない。建物の仮装譲渡は、土地賃貸借契約の当事者としての地位や土地の使用権限に直接影響を及ぼすものではなく、賃貸人は虚偽表示の目的物(建物)について直接の法律上の利害関係を有するとは認められない。
結論
土地の賃貸人は、借地上の建物の仮装譲渡につき、民法94条2項の「第三者」にあたらない。したがって、建物の譲渡が虚偽表示であることを前提とした主張(賃貸借の無断譲渡解除など)が妨げられることはない。
実務上の射程
本判決は、民法94条2項の「第三者」の範囲を限定的に解釈する実務の確立した基準(反射的利益を有するにすぎない者は含まない)を示すものである。答案上は、賃貸借関係において建物が仮装譲渡された際の無断譲渡解除の可否を論じる場面などで、賃貸人が保護される第三者に当たらないことを理由に、仮装譲渡の無効を前提とした主張が可能であることを論証するのに用いる。
事件番号: 昭和56(オ)988 / 裁判年月日: 昭和57年6月8日 / 結論: 棄却
土地の仮装譲受人からその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者は、民法九四条二項所定の第三者にはあたらない。
事件番号: 昭和37(オ)765 / 裁判年月日: 昭和39年12月11日 / 結論: 棄却
借地上の建物を目的物とする仮装の売買契約が締結された場合には、特別の事情がないかぎり、同建物の所有権の譲渡とともに当該借地権の譲渡をも仮装したものと認めるべきである。
事件番号: 昭和37(オ)365 / 裁判年月日: 昭和37年9月28日 / 結論: 棄却
所有権の行使に民法第一条第三項の適用はあるが、所有権の取得に同条項の適用はない。
事件番号: 昭和38(オ)1349 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 棄却
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。