農地の買主が約定の履行期後売主に対してしばしば履行を催告し、その間農地法三条所定の許可がされて所有権移転登記手続をする運びになればいつでも残代金の支払をすることができる状態にあつたときは、現実に残代金を提供しなくても、民法五五七条一項にいわゆる「契約の履行に着手」したものと認めるのが相当である。
民法五五七条一項にいわゆる「契約の履行に着手」したものと認められた事例
民法557条1項
判旨
土地の買主が約定の履行期後に履行を催告し、かつ売主が履行すればいつでも支払えるよう代金の準備をしていたときは、現実に提供しなくても民法557条1項の「履行の着手」に当たる。農地の売買においても同様であり、許可申請を怠る売主に対し、代金の支払能力を備えた状態で履行を求め続けていた場合には、手付解除は認められない。
問題の所在(論点)
民法557条1項の「履行の着手」が認められるために、売買代金の「現実の提供」が必要か。特に、売主が協力義務を怠っている状況下で、買主が代金支払能力を備えた上で行う履行の催告が履行の着手に該当するか。
規範
民法557条1項にいう「履行の着手」とは、債務の内容たる本来の給付行為そのものを開始すること、または、提供の準備等、給付行為の提供に欠くことのできない前提行為をすることを指す。具体的には、客観的に外部から認識し得る形で、契約内容の実現に向けた一部の履行または前提行為がなされていることを要するが、相手方が履行に応じればいつでも給付できる状態(支払の準備)を整え、かつ履行を催告している場合には、現実の提供を要さず履行の着手に当たる。
重要事実
買主(上告人)は売主(被上告人)と農地の売買契約を締結し、売主は農地法上の許可申請等の義務を負っていたが、これを放置した。買主は仮登記仮処分の経由や本案訴訟の提起を行い、再三にわたり履行を催告した。買主は当時、所有農地の売却等により多額の預貯金を有しており、代金支払能力があった。その後、控訴審の第1回期日において、売主が手付金の倍額償還による解除を主張した。
事件番号: 昭和51(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和52年4月4日 / 結論: 棄却
農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したときは、それが知事の許可を受ける前であつても、民法五五七条一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたる。
あてはめ
買主は売主に対し、仮登記手続や訴訟提起を通じて「しばしば履行を求めていた」といえる。また、買主が多額の預貯金を有しており代金支払に窮することのない状態であったならば、農地法上の許可が得られ次第「いつでもその支払をすることのできる状態」にあったと推認される。このように、客観的な履行の意思と支払能力(代金準備)が備わっている場合には、現実に代金を提供せずとも、契約の実現に向けた密接な行為が開始されていると評価できる。したがって、売主による手付解除の意思表示より前に、買主は履行に着手していたといえる。
結論
買主が代金の支払準備を整え、かつ履行を催告していた場合には、現実の提供がなくても「履行の着手」に該当し、売主は手付解除をすることができない。
実務上の射程
本判決は、相手方が履行を拒絶している状況下では、現実の提供(弁済の提供)まで至らずとも、客観的な支払準備と履行の催告があれば履行の着手を認めるという、557条1項の柔軟な解釈を示したものである。答案上は、現実の提供の有無にかかわらず、当該行為が「契約の履行に向けた不可逆的な行為」といえるか、準備状況と履行要求の強さを相関的に考慮して論じる際の根拠となる。
事件番号: 平成1(オ)1004 / 裁判年月日: 平成5年3月16日 / 結論: 破棄自判
土地及び建物の買主が、履行期前において、土地の測量をし、残代金の準備をして口頭の提供をした上で履行の催告をしても、売主が移転先を確保するため履行期が約一年九か月先に定められ、右測量及び催告が履行期までになお相当の期間がある時点でされたなど判示の事実関係の下においては、右測量及び催告は、民法五五七条一項にいう履行の着手に…
事件番号: 昭和50(オ)228 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
売買契約の買主が口頭で代金の受領を求める旨の催告を売主の同居する家族で通常人の理解能力を有する者に対してした場合には、右催告は、売主本人に到達したものと解すべきである。
事件番号: 昭和29(オ)361 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
賃借人の居住する家屋の売買で、売主が賃借人に家屋の明渡をなさしめた上これを買主に引渡す約定のある場合、買主が、しばしば売主に対し、賃借人に家屋の明渡をなさしめてこれが引渡をなすべきことを督促し、その間常に残代金を用意し、明渡があればいつでもその支払をなし得べき状態にあつた上、売主が、買主とともに賃借人方に赴き売買の事情…
事件番号: 昭和42(オ)1415 / 裁判年月日: 昭和43年6月21日 / 結論: 棄却
農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、売主および買主は、民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと解すべきである。