農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、売主および買主は、民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと解すべきである。
農地の売買に関し民法第五五七条にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと認められた事例
民法557条,農地法5条
判旨
農地の転用目的売買において、売主・買主が連署して農地法5条に基づく許可申請書を提出したときは、特約等の特段の事情がない限り、民法557条1項の「履行の着手」に該当する。また、その後に申請書が返戻されたとしても、既に生じた履行の着手の効力は左右されない。
問題の所在(論点)
農地法5条の許可を停止条件とする農地売買において、共同での許可申請書の提出が民法557条1項の「履行の着手」に該当するか。また、申請書の返戻によってその判断が左右されるか。
規範
民法557条1項の「履行の着手」とは、客観的に外部から認識し得る形で、契約の履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたことを指す。農地の転用売買においては、知事の許可が契約の効力発生要件であるため、共同して許可申請書を提出する行為は、信義則上の協力義務に基づき契約を効力あらしめるための不可欠な前提行為であり、特約等の特別の事情がない限り「履行の着手」に当たる。一度着手があった以上、その後の申請書の返戻等の事後的事情によって着手の事実が否定されることはない。
重要事実
売主(上告人)と買主は、農地を農地以外の土地に転用する目的で売買契約を締結し、解約手付が交付された。その後、売主及び買主は連署の上、農地法5条に基づく権利移転の許可申請書を愛知県知事に提出した。しかし、当該申請書は知事によって返戻された。その後、売主は手付倍額の提供による解除を主張したため、既に「履行の着手」があったといえるかが争点となった。
事件番号: 昭和51(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和52年4月4日 / 結論: 棄却
農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したときは、それが知事の許可を受ける前であつても、民法五五七条一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたる。
あてはめ
本件では、売主と買主が共同して農地法5条所定の許可申請手続を行っており、これは売買契約を有効にするために信義則上要求される努力義務の履行である。許可申請書の提出は、契約の効力発生に向けた不可欠な前提行為であり、外部から認識可能な履行の着手といえる。また、申請書が知事から返戻されたという事実は、一度なされた着手行為の客観的性質を変えるものではなく、着手の効力を失わせる理由にはならない。本件において、履行の着手を否定すべき特段の事情も認められない。
結論
共同での許可申請書の提出は「履行の着手」に該当するため、その後は手付による解除をすることができない。したがって、売主による解除は認められない。
実務上の射程
手付解除の可否が争われる場面で、どの段階で「履行の着手」を認めるかの具体的判断基準として重要である。特に農地売買のように行政庁の許可が効力要件となる場合、申請行為自体が着手にあたることを明示した点に射程がある。答案では、単なる準備行為に留まらず、契約の有効化に向けた不可欠な共同行為がなされたことを強調する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和45(オ)1201 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
農地の買主が目的農地を転売した場合に、転買人が当初の売主に対して直接農地法五条所定の知事に対する許可申請手続を求めることは許されない。
事件番号: 昭和39(オ)1051 / 裁判年月日: 昭和42年4月6日 / 結論: 棄却
畑を宅地に転用するための農地の売買契約がなされた場合において、売主が知事に対する許可申請手続に必要な書類を買主に交付したのに、買主が特段の事情もなく右許可申請手続をしないときには、売主は、これを理由に売買契約を解除することができる。
事件番号: 昭和39(オ)183 / 裁判年月日: 昭和41年9月20日 / 結論: 破棄差戻
一たん適法に提出された農地法第五条所定の知事に対する許可申請書が、原判決判示(本判決理由参照)のような実際上の理由から便宜的に返戻され、手続上は申請の任意撤回として処理された場合には、いまだ売買の法定条件不成就が確定したものとはいえず、売主は、再度許可申請手続をして知事の正式な許否の処分を求めることに協力する義務を免れ…
事件番号: 昭和30(オ)657 / 裁判年月日: 昭和32年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の贈与について都道府県知事の許可が得られていない場合であっても、当該許可を停止条件とする贈与契約は有効に成立する。 第1 事案の概要:上告人は、本件農地を贈与する旨の契約を締結したが、都道府県知事の許可が得られていないことを理由に、贈与契約は無効であり、許可申請手続を履行する義務もないと主張し…