農地の買主が目的農地を転売した場合に、転買人が当初の売主に対して直接農地法五条所定の知事に対する許可申請手続を求めることは許されない。
農地の買主が転売した場合に転買人は直接当初の売主に対して農地法五条の知事に対する許可申請手続を求めることができるか
農地法5条
判旨
農地の転買人は、当初の売主との間に直接の契約関係がない以上、当該売主に対し農地法5条所定の許可申請手続を請求できず、また中間省略登記の合意がない限り直接の所有権移転登記も請求できない。
問題の所在(論点)
1.農地の転買人が、直接の契約関係にない当初の売主に対し、農地法5条の許可申請手続を請求できるか。2.いわゆる中間省略登記の請求が認められる要件は何か。
規範
1.農地法5条の許可申請は、権利設定・移転の合意をした当事者双方の申請を要するため、直接の契約関係にない者に対する申請手続請求は認められない。2.不動産の転売において、転買人が当初の売主に直接登記を請求するには、当初の売主・中間者・転買人の全員による同意(中間省略登記の合意)を要する。
重要事実
売主が農地をある買主に売り渡し、さらにその買主(中間者)が転買人へ当該農地を転売した。転買人は、当初の売主に対し、農地法5条の規定に基づく都道府県知事への許可申請手続、および当該農地の直接の所有権移転登記手続を求めて提訴した。
事件番号: 昭和42(オ)1415 / 裁判年月日: 昭和43年6月21日 / 結論: 棄却
農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、売主および買主は、民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したものと解すべきである。
あてはめ
1.農地法5条の手続は契約当事者双方が共同で行うべきものであるところ、転買人と当初売主は直接の売買契約を締結していないため、申請手続の請求権は発生しない。2.登記請求について、当初売主および中間者の同意を得たとの事実は認められない。したがって、判例が要求する「全当事者の同意」という要件を欠いている。
結論
転買人の請求は認められない。当初の売主に対し、許可申請手続も直接の所有権移転登記も請求することはできない。
実務上の射程
中間省略登記の可否および農地法上の許可申請の相手方を論じる際のリーディングケースである。特に、物権変動の過程を忠実に反映すべきとする不動産登記の原則を確認するものであり、中間省略登記には「関係者全員の合意」が不可欠であることを示す規範として重要である。
事件番号: 昭和36(オ)775 / 裁判年月日: 昭和38年11月12日 / 結論: 破棄自判
知事の許可を条件とする農地の売買契約において、これを転売したときには売主は直接転買のために右許可申請手続をする旨の合意をしても、右合意はその効力を生じない。
事件番号: 昭和46(オ)213 / 裁判年月日: 昭和46年6月11日 / 結論: 棄却
甲が、乙との間に、農地法五条所定の知事の許可を条件として乙所有の農地を買い受ける契約をし、これに基づいて所有権移転請求権保全の仮登記を経由し、次いで右売買契約上の買主たる地位を丙に譲渡して、右仮登記につき丙への移転の附記登記をした場合において、丙が、右譲渡につき乙の承諾を得、乙との間に、乙において丙のため宅地転用の許可…
事件番号: 昭和35(オ)406 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
証人らが訴訟当事者の一方の妻あるいは妻の兄の関係にあるとしても、その一事によつて右証人らが証人能力を有しないとか、証言の証拠価値が薄弱であるとかは断定できない。
事件番号: 昭和40(オ)1226 / 裁判年月日: 昭和42年8月25日 / 結論: 棄却
売主の支払停止前になされた農地の売買について、知事の許可がなかつたため、買主において右支払停止後破産申立前に所有権移転請求権保全の仮登記を経たが、破産宣告が右仮登記後一年を超えてなされたときは、右仮登記についてもはや破産法第七四条第一項による否認をしえなくなり、買主は、右仮登記に基づいて、破産管財人に対し知事の許可を条…