知事の許可を条件とする農地の売買契約において、これを転売したときには売主は直接転買のために右許可申請手続をする旨の合意をしても、右合意はその効力を生じない。
知事の許可を条件とする農地の売買契約において、これを転売したときには売主は転買人のために右許可申請手続をする旨の合意の効力。
農地法3条
判旨
農地法3条に基づく県知事の許可は、私法上の権利移転を完成させる補充行為である。そのため、売主と最終買受人との間に直接の権利移転の合意がない以上、転売時に売主が直接転買人へ許可申請を行う旨の合意は無効であり、許可申請手続は認められない。
問題の所在(論点)
農地の転売がなされた場合に、当初の売主と最終転買人との間に直接の売買契約が存在しないにもかかわらず、売主が転買人に対して直接農地法3条の許可申請手続を行う旨の特約は有効か。いわゆる中間省略的な許可申請の可否が問題となる。
規範
農地法3条に基づく許可は、当事者間の法律行為を補充してその効力を完成させる「補充行為」の性質を有する。したがって、権利移転の効力が生じるためには、許可の対象となる当事者間に直接の権利移転に関する合意(売買等)が存在することが不可欠である。直接の権利移転の合意を欠く者に対して許可申請手続を行う旨の合意は、効力を生じ得ないことを目的とするものであるため、無効と解すべきである。
重要事実
上告人(売主)は、訴外Dに対し農地を売却した。その際、「Dが第三者に転売したときは、上告人は転買人に対して直接所有権移転の許可申請手続をする」との合意がなされた。その後、本件農地はDから訴外E、Eから被上告人(最終買受人)へと順次転売された。被上告人は、上告人とDとの間の上記合意に基づき、上告人に対して直接の許可申請手続を求めて提訴した。
事件番号: 昭和36(オ)360 / 裁判年月日: 昭和38年6月25日 / 結論: 棄却
控訴人が「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。被控訴人の附帯控訴を棄却する。」旨の裁判を求め、第一審で棄却された反訴請求には何ら言及していない場合には、右反訴請求については、不服申立の範囲外であるとして控訴審の判断が示されなくても違法でない。
あてはめ
本件において、農地は上告人からD、Eを経て被上告人へと順次転売されており、売主である上告人と最終転買人である被上告人との間には、直接の権利移転に関する合意が存在しない。農地法3条の許可は補充行為であるから、合意のない当事者間で許可がなされても所有権移転の効力は生じ得ない。本件の特約は、法的に実現不可能な権利移転の完成を目的とするものであり、不動産登記における中間省略登記の合意と同視して有効とすることはできない。よって、上告人に対し許可申請手続を命ずることは許されない。
結論
上告人と被上告人との間に直接の権利移転の合意がない以上、許可申請手続を求める合意は無効であり、被上告人の請求は認められない。
実務上の射程
農地法上の許可申請において「中間省略」は認められないという法理を明確にした。実務・答案上、物権変動における中間省略登記の可否(合意があれば有効)とは異なり、行政庁の許可を要する農地等の権利移転においては、物権変動の各過程に即した許可が必須であることを論じる際に用いる。
事件番号: 昭和45(オ)1201 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
農地の買主が目的農地を転売した場合に、転買人が当初の売主に対して直接農地法五条所定の知事に対する許可申請手続を求めることは許されない。
事件番号: 昭和35(オ)406 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
証人らが訴訟当事者の一方の妻あるいは妻の兄の関係にあるとしても、その一事によつて右証人らが証人能力を有しないとか、証言の証拠価値が薄弱であるとかは断定できない。
事件番号: 昭和30(オ)995 / 裁判年月日: 昭和33年6月5日 / 結論: 棄却
一 知事の許可を停止条件として締結された農地の売買契約は、無効ではない 二 土地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていたときは、民法第五五七条にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認めるのが相当である
事件番号: 昭和37(オ)291 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
甲乙間の農地訴有権移転の許可申請書に添付されている農地売買契約書表示の契約年月日において甲乙間に直接売買がなされた事実はなく、真実は、前示年月日以前に甲丙間に売買契約が成立していたところ、丙の右契約にもとづく権利を乙が譲り受け、甲乙間に当該農地の所有権移転がなされるに至つた場合にあつては、申請書添付書類に右のような真実…