昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいて根抵当権の順位が譲渡された場合において、順位譲渡人と順位譲受人との中間に担保権者が存在するときは、順位譲受人は、右譲渡人に対する優先配当額を限度とする配当を受けることができるにすぎない。
昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいてされた根抵当権の順位譲渡において譲渡人と譲受人の中間に担保権者が存する場合の譲渡の効力
民法375条
判旨
抵当権の順位譲渡において、譲渡人と譲受人の間に中間順位の担保権者が存在する場合、譲受人が優先弁済を受けられる範囲は譲渡人の本来の優先配当額を限度とする。
問題の所在(論点)
抵当権(根抵当権)の順位譲渡がなされた場合において、譲渡人と譲受人の中間に担保権者が存在するときの順位譲渡の効力(優先弁済を受けられる範囲)が問題となる。
規範
民法376条1項に基づく抵当権の順位譲渡において、譲渡人と譲受人との間に中間の担保権者が存在する場合、順位譲渡は中間者の利益を害することはできない。したがって、順位譲受人が優先的に配当を受けられる額は、譲渡人が本来受けられるはずであった優先配当額を限度とする。
重要事実
根抵当権者(譲渡人)が、後順位の根抵当権者(譲受人)に対してその順位を譲渡した。しかし、この譲渡人と譲受人の間には、別の担保権者が存在していた。配当手続において、この中間順位の担保権者の存在を考慮し、譲受人の配当額を譲渡人の優先配当額の範囲内に制限して作成された配当表の適否が争われた。
あてはめ
本件における根抵当権の順位譲渡は、譲渡人と譲受人との中間に担保権者が存在する事案である。この場合、順位譲渡の当事者ではない中間順位者の配当順位や配当額を悪化させることは許されない。そのため、譲受人は譲渡人の優先配当額を限度としてのみ順位譲渡の効力を受ける(優先配当を受ける)ことができると解される。
結論
中間担保権者が存在する場合、順位譲受人は譲渡人の優先配当額を限度に順位譲渡の効力を受ける。本件配当表はこの趣旨に従い作成されており、適法である。
実務上の射程
抵当権の処分(376条)に関する基本判例。相対的効力説の帰結として、中間者がいる場合の計算方法(譲渡人と譲受人の配当合計額を算出し、その枠内で譲受人が優先する)を裏付ける。答案上は、中間者の不利益防止の観点から「譲受人の配当額=譲渡人の本来の配当額」という計算枠組みを示す際に引用する。
事件番号: 昭和54(オ)448 / 裁判年月日: 昭和59年11月16日 / 結論: 棄却
一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使す…