共同抵当の目的となった数個の不動産の代価を同時に配当すべき場合に,1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存するときは,まず,当該1個の不動産の価額を同順位の各抵当権の被担保債権額の割合に従って案分し,次に,共同抵当権者への案分額及びその余の不動産の価額に準じて共同抵当の被担保債権の負担を分けるべきである。
共同抵当の目的となった数個の不動産の代価の同時配当に当たり1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存する場合の配当額の計算方法
民法392条1項
判旨
共同抵当権の同時配当において、一部の不動産に同順位抵当権者が存在する場合、まず当該不動産の価額を各抵当権の債権額で案分して共同抵当権者が把握した担保価値を算定し、その額と他の不動産価額の比率に応じて債権の負担を割り付けるべきである。
問題の所在(論点)
1. 競売申立書の明白な計算違いを、債権計算書等で是正し、実体法上の権利に基づき配当額を争うことができるか。 2. 共同抵当不動産の同時配当(民法392条1項)において、一部の不動産に同順位抵当権者が存在する場合、負担案分の基礎となる「不動産の価額」をどのように算定すべきか。
規範
共同抵当権者は各不動産の全額から優先弁済を受け得るが、民法392条1項の同時配当における負担案分は各後順位者の期待を調整する趣旨である。したがって、負担按分の基礎となる「不動産の価額」とは、当該共同抵当権者が優先弁済を主張し得る担保価値を指し、同順位抵当権者が優先弁済を主張できる価値(案分額)はこれに含まれない。具体的には、①同順位者が存在する不動産につき、各債権額に応じて代価を案分し、②その案分後の額と他の不動産の代価との比率に基づき、共同抵当債権の負担を各不動産に割り付ける。また、競売申立書の明白な誤記は後の債権計算書で是正可能であり、一部請求とは解されない。
重要事実
上告人は、不動産甲・乙・丙に第1順位の共同根抵当権を有していた。被上告人は不動産乙に上告人と同順位の根抵当権を有していた。上告人が競売を申し立てた際、申立書に確定損害金の計算誤記があったが、後の債権計算書では正しく記載されていた。執行裁判所は、①甲乙丙の各不動産価額の比率で上告人の債権を割り付けた上で、②乙の負担分を上告人と被上告人で案分する計算方法を採用し、さらに損害金の誤記を理由に一部請求として扱ったため、上告人は配当異議の訴えを提起した。
あてはめ
1. 配当異議の訴えは実体法上の権利に基づき配当表の変更を求めるものであり(民執法90条4項)、申立書の明白な誤記は是正を許すべきであって、これを一部請求と解して配当を制限することは相当でない。 2. 乙不動産について、上告人と被上告人は同順位であるから、まず乙の価額(816万余円)を両者の債権額比で案分する。その結果算出された上告人の乙に対する優先弁済枠(約660万円)を、甲・丙の各価額と並べて、上告人の被担保債権総額を割り付ける基礎とすべきである。原審のように不動産全体の価額を基礎に割り付ける手法は、共同抵当権者が把握する担保価値を正しく反映せず、同順位者に不当な優先権を与える結果となり不当である。
結論
上告人の債権額は正しい計算結果に基づき確定されるべきであり、配当計算においては、乙不動産の案分後の価値を基礎として民法392条1項を適用すべきである。本件配当表は上告人の配当額を増額し、被上告人の配当額を減額する形で変更される。
実務上の射程
司法試験において共同抵当の計算問題が出題された際のスタンダードとなる枠組み。特に「同順位者がいる不動産」が含まれる場合、まず当該不動産内での案分を行い、その「取り分(担保価値)」を他の不動産の価額と対比させるという2段階の計算手順を示す必要がある。また、競売手続上の形式的な誤記が実体法上の配当額を直ちに拘束しない点も、手続法・実体法の交錯として重要である。
事件番号: 平成8(オ)999 / 裁判年月日: 平成11年4月22日 / 結論: 破棄自判
同一の申立てに係る複数の不動産の競売で不動産が順次売却されて配当手続が数次に及び,先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において,私債権に優先するものとして国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を決定するために用いられながら配当を受けることができなかった国税,地方税等は,後行の配当手続において…