抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は,他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。
抵当権に基づき物上代位権を行使する者が債権差押事件に配当要求することにより優先弁済を受けることの可否
民法304条,民法372条,民事執行法154条,民事執行法193条1項
判旨
抵当権者が物上代位権に基づき優先弁済を受けるためには、自ら差押えをする必要があり、他の債権者による差押事件に配当要求をすることは認められない。
問題の所在(論点)
抵当権者が物上代位権(民法372条、304条1項)を行使する場合、民事執行法上の配当要求をすることによって優先弁済を受けることが認められるか。
規範
民法304条1項ただし書の「差押」に、民事執行法上の「配当要求」は含まれない。抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、自ら差押えを行わなければならず、他の債権者が開始した差押事件において配当要求をすることで優先弁済を受けることはできない。
重要事実
抵当権者が、抵当不動産の賃料債権等について物上代位権を行使しようとしたが、既に他の債権者によって当該債権が差し押さえられていた。抵当権者は、自ら新たな差押えや差押命令の申立てを行うのではなく、先行する差押事件に対して配当要求を行うことで優先弁済を主張し、配当表の変更を求めた(具体的な債権の種類等の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
民法304条1項ただし書が「払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない」と規定する趣旨は、債権の特定の維持及び第三者の不測の損害防止にある。民事執行法154条及び193条1項の規定を照らすと、物上代位権の行使は「担保権の実行」としての差押えによることが予定されており、一般債権者等に認められる「配当要求」の手続きによることは想定されていない。したがって、物上代位の要件としての「差押え」を配当要求と読み替えることは法文上困難である。
結論
抵当権者は、配当要求によって物上代位権を行使し優先弁済を受けることはできない。
実務上の射程
物上代位の「差押え」の意義を厳格に解する判例であり、実務上、抵当権者は他人の差押えに便乗せず、必ず自ら差押命令の申立て(または差押えの転用)を行う必要がある。答案上は、物上代位の行使方法が問われた際、配当要求の可否を否定する根拠として活用する。
事件番号: 平成12(受)890 / 裁判年月日: 平成14年3月12日 / 結論: その他
抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は,これが第三債務者に送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがなされなかったときは,その効力を妨げられない。