物上保証人所有の甲不動産と債務者所有の乙不動産とを共同抵当の目的とする順位一番の抵当権が設定されているとともに乙不動産に後順位の抵当権が設定されている場合において、甲乙不動産が同時に競売され、共同抵当権者が甲不動産の売却代金の交付による弁済を受けたときは、物上保証人は、乙不動産につき、後順位抵当権者に優先して、順位一番の抵当権を代位により取得する。 (反対意見がある。)
共同抵当の目的である物上保証人所有不動産と債務者所有不動産が同時に競売された場合における物上保証人と後順位抵当権者との優劣
民法392条,民法500条,民法501条
判旨
物上保証人所有の不動産と債務者所有の不動産に共同抵当権が設定され、債務者所有物件に後順位抵当権者が存在する場合において、両不動産が同時競売(同時配当)された際、物上保証人は債務者物件の後順位抵当権者に優先して一番抵当権を代位取得する。
問題の所在(論点)
物上保証人所有の不動産と債務者所有の不動産が共同抵当の目的となり、債務者物件に後順位抵当権者が存在する場合において、同時配当(民法392条1項)の場面でも、物上保証人の代位期待を優先し、債務者物件の後順位抵当権者に優先して代位を認めるべきか。
規範
物上保証人が弁済による代位(民法501条)によって取得する債務者所有不動産上の抵当権は、当該不動産の後順位抵当権者の代位(民法392条2項後段)に優先する。この理は、異時競売の場合のみならず、同時競売(同時配当)の場合であっても同様に適用される。
重要事実
債務者所有の不動産(乙)と、物上保証人所有の不動産(甲)に、第一順位の共同抵当権が設定されていた。乙不動産には第二順位の抵当権が設定されていた。その後、甲乙両不動産が競売に付され、その売却代金が同時に配当されることとなった。この際、物上保証人である被上告人らと、債務者物件の第二順位抵当権者である上告人との間で、乙不動産の売却代金に対する優先関係が争われた。
あてはめ
最高裁は、異時競売において物上保証人が後順位抵当権者に優先して代位取得する(最判昭44.7.3)という法理を前提とする。同時配当の場合も、物上保証人が自己の所有物件から弁済をしたという実態は変わらず、その結果生じる債務者に対する求償権および代位権(民法500条、501条)を保護すべき必要性は異時競売の場合と異ならない。したがって、配当が同時であっても物上保証人は債務者所有不動産上の第一順位抵当権を代位取得し、その後順位抵当権者に優先して配当を受けることができると解される。
結論
物上保証人は、同時配当の場合であっても、債務者所有物件の後順位抵当権者に優先して第一順位抵当権を代位取得する。
実務上の射程
共同抵当における「物上保証人優先」の原則を、同時配当の場面にも拡張した重要判例である。答案作成上は、民法392条の配当額計算(按分)よりも、民法501条に基づく物上保証人の代位が優先することを論証する際に用いる。債務者所有物件の後順位抵当権者は、物上保証人の代位を想定した余剰価値しか期待できないことを示す規範となる。
事件番号: 昭和50(オ)196 / 裁判年月日: 昭和53年7月4日 / 結論: 棄却
一 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において、物上保証人所有の不動産について先に競売がされ、その競落代金の交付により一番抵当権者が弁済を受けたときは、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有の不動産に対する一番抵当権から優先して弁済…