譲渡担保の被担保債権につき、その弁済期の頃、債権者、債務者、目的物件所有者の間において、右物件を処分し、その売却代金によつてこれを弁済する旨の合意が成立した場合においては、右処分未了の間、債務者は債務を弁済して譲渡担保権を消滅させることができる。
譲渡担保において弁済期後目的物件の換価処分前に債務者が債務を弁済して譲渡担保権を消滅させることができることを認めた事例
民法369条
判旨
譲渡担保において、目的物件を処分して売却代金により弁済する旨の合意が成立していても、現実に処分布置が未了である限り、債務者は被担保債権を弁済することで譲渡担保権を消滅させることができる。
問題の所在(論点)
譲渡担保において、目的物件を処分して弁済に充てる旨の合意が成立した場合、その処分手続が完了する前であれば、債務者は被担保債権を弁済して譲渡担保権を消滅させることができるか。
規範
譲渡担保権者は、債務の不履行があるときは目的物を処分し、その代金を残債務の弁済に充当する権限を有する。しかし、当事者間で「物件を処分して代金から弁済する」旨の合意がなされたとしても、客観的に処分手続が完了していない段階においては、債務者または設定者による弁済による担保権消滅を認めるべきである。
重要事実
債権者、債務者、および譲渡担保物件の所有者(設定者)の間で、担保物件を処分し、その売却代金をもって被担保債権の弁済に充てる旨の合意が成立した。しかし、実際には当該物件の処分(換価・売却手続)は未だ完了していない状態であった。この状況下で、設定者側が被担保債権を直接弁済することで、譲渡担保権の消滅を主張した。
事件番号: 昭和59(オ)691 / 裁判年月日: 昭和62年11月12日 / 結論: 棄却
不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者甲から譲渡担保権者乙への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に乙から目的不動産を譲り受けた丙は、民法一七七条にいう第三者に当たる。
あてはめ
本件では、物件を処分して代金から弁済する旨の合意が成立しているものの、事実関係として「右処分が未了である」と認定されている。処分が完了していない以上、目的物件の所有権を確定的・終局的に債権者に帰属させる、あるいは第三者へ移転させるプロセスが完結していないといえる。したがって、債務者が本来の義務である債権の弁済を申し出た場合、担保の目的は達せられたものと評価でき、譲渡担保権を消滅させることが可能である。
結論
目的物件の処分が未了である以上、債務を弁済することによって被担保債権および譲渡担保権を消滅させることができる。
実務上の射程
譲渡担保における「受戻権」の行使期間に関する判断。処分清算型譲渡担保において、清算手続(処分)が完了する前であれば弁済による担保消滅を認め、設定者の所有権回復を保護する法理として活用できる。
事件番号: 昭和42(オ)1472 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 破棄差戻
一個の債権担保のため、甲乙丙不動産につき停止条件付代物弁済契約がされるとともに、所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、債権者が甲不動産を代物弁済により所有権を取得し、それに基づいて所有権移転登記を経由したにすぎないときは、その後乙不動産につき所有権移転請求権保全の請求権を譲り受けた者がした代物弁済による…
事件番号: 昭和49(オ)1202 / 裁判年月日: 昭和50年12月26日 / 結論: 棄却
土地の買主が、所有権移転登記をうけなかつたが申請手続の過誤により隣地につき所有権移転登記がされたためであり、土地の引渡はうけその使用をつづけた等判示の事実関係のもとにおいては、買受代金の支払について所有権移転登記手続との同時履行を主張することは信義則上許されない。
事件番号: 昭和42(オ)408 / 裁判年月日: 昭和42年10月6日 / 結論: 棄却
会社の営業用財産の全部または重要な一部の譲渡であつても、それが営業を構成する各個の財産としてのみの譲渡であるときは、そのために、譲渡会社が当然営業を廃止し、またはその営業の規模を大幅に縮小するのやむなきにいたる等、当該譲渡会社の運命に重大な影響を及ぼす場合であつても、有限会社法第四〇条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ…
事件番号: 昭和41(オ)602 / 裁判年月日: 昭和43年3月7日 / 結論: 破棄差戻
一、判示の事情により、甲不動産につき抵当権設定契約および代物弁済予約形式の合意がされるとともに、乙不動産につき同一債権の担保を目的とする所有名義移転の合意がされた場合において、右両不動産の価額と弁済期までの債務元利金額とが合理的均衡を失するときは、債権者は、特別な事情のないかぎり、右両不動産を換価処分してこれによつて得…