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錯誤を理由とする和解の無効を失当とした事例
民法95条,民法696条
判旨
和解契約において争いの目的とされた事項については、たとえ錯誤があったとしても、原則として錯誤による無効(現行法上の取消し)を主張することはできない。
問題の所在(論点)
和解契約の前提となった法律関係について錯誤がある場合、和解の当事者は錯誤を理由にその効力を否定できるか。特に、和解によって解決の対象とされた「争いの目的たる事項」自体に錯誤がある場合の許容性が問題となる。
規範
和解契約(民法695条)が成立した場合、和解によって争いを止めることを約した事項、すなわち「争いの目的たる事項」については、和解の確定効(同法696条の趣旨)により、たとえその事項に関する事実に錯誤があったとしても、錯誤を理由として和解の効力を争うことはできない。
重要事実
上告人と訴外D社の間で、本件土地建物の所有権が代物弁済によって移転したか否かについて争いがあった。この争いを終結させるため、上告人と被上告人との間で和解契約が成立し、上告人が被上告人の所有権を認め、被上告人が上告人に対して明渡しを猶予することを合意した。その後、上告人は前提となる代物弁済契約の効力に錯誤があったとして、和解の無効を主張した。
あてはめ
本件和解契約は、土地建物の所有権帰属に関する争いを止めるために締結されたものである。上告人とD社との間の代物弁済契約の効力に関する争いこそが、本件和解によって解決を図った対象、すなわち「争いの目的たる事項」そのものに該当する。したがって、この点について錯誤があったとしても、和解の性質上、錯誤による無効主張は認められない。
結論
和解において争いの目的となった事項については錯誤による無効を主張できないため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
民法696条の規定を実質的に解釈した重要判例である。答案上では、和解の対象となった事項(争いの目的たる事項)と、和解の前提となったが争いの対象外であった事項(和解の前提事項)を峻別して論じる必要がある。前者については本判決により錯誤主張が封じられるが、後者については一般原則通り錯誤取消しの余地があることに留意する。
事件番号: 昭和46(オ)803 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。
事件番号: 昭和63(オ)385 / 裁判年月日: 平成元年9月14日 / 結論: 破棄差戻
協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右…
事件番号: 昭和39(オ)1107 / 裁判年月日: 昭和42年2月23日 / 結論: 棄却
昭和三九年(オ)第七七号同四一年一一月一八日第二小法廷判決(民集二〇巻九号一八二七頁掲載)と同旨。
事件番号: 昭和43(オ)916 / 裁判年月日: 昭和44年7月4日 / 結論: 棄却
一、労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。 二、労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許…