一、土地の賃貸借契約において、賃借人が賃借権もしくは賃借地上の建物を譲渡し、賃借物を転貸しまたは右建物に担保権を設定しようとするときには賃貸人の承諾を得ることを要し、これに違反したときは賃貸人が賃貸借契約を解除することができる旨の特約があるにもかかわらず、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで右特約所定の行為をした場合でも、賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があると認められるときは、賃貸人は、右特約に基づき賃貸借契約を解除することができない。 二、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約において、賃借人が新たに賃借地上に工作物を建設しようとするときにはあらかじめ賃貸人の承諾を得ることを要し、これに違反したときは賃貸人が賃貸借契約を解除することができる旨の特約があるにもかかわらず、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで新たな建物を建築した場合でも、その建築が土地の通常の利用上相当であり、賃貸人に著しい影響を及ぼさないため、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは、賃貸人は、右特約に基づき賃貸借契約を解除することができない。
一、地上建物の譲渡および担保権の設定等を禁ずる特約の違反を理由とする土地賃貸借契約解除の要件 二、借地契約における新たな工作物の建設を制限する特約と契約解除の要件
民法612条,民法601条,借地法1条
判旨
無断譲渡・転貸や増改築禁止特約違反があっても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除できない。
問題の所在(論点)
民法612条2項に基づく無断譲渡・転貸解除、および増改築禁止特約違反による解除の可否。特に、形式的な違反がある場合に「信頼関係の破壊」という主観的・実質的要素をどのように考慮すべきか。
規範
賃借人が無断で賃借権譲渡・転貸を行った場合、または増改築禁止特約に違反した場合であっても、賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるときは、民法612条に基づく解除や特約による解除は認められない。増改築の場合、それが土地の通常利用として相当であり、賃貸人に著しい影響を及ぼさず、信頼関係を破壊するおそれがないときは「特段の事情」が認められる。
事件番号: 昭和39(オ)1243 / 裁判年月日: 昭和41年6月9日 / 結論: 棄却
地上建物を地主に無断で増改築しない旨の特約に違反して、地主に無断で旧建物たる平家建バラツクを支柱の一部のみを残して他を全部とりこわし、新たに二階建本建築をした等原審認定の事実関係のもとにおいては、右無断増改築を理由とする土地賃貸借契約解除は有効と解すべきである。
重要事実
土地賃借人Dは、土地上の建物について譲渡担保の設定や親族(被上告人)への贈与に伴う名義変更を行ったが、実質的な利用実態はDとその家族の居住のままであり、敷地利用に大きな変更はなかった。また、Dは無断で新たな建物を建築したが、これは借地利用として通常の範囲内であり、賃貸人への著しい影響もなかった。賃貸人はこれらが無断譲渡・転貸の禁止や増改築禁止の特約に抵触するとして、契約解除を主張した。
あてはめ
建物名義の移転は譲渡担保や親族間の贈与にとどまり、敷地利用の実態は継続していることから、賃貸人に対する背信性を認めることはできない。また、無断建築についても土地の通常の利用範囲内であり、賃貸人の利益を著しく害するものではないため、信頼関係を破壊するおそれがあるとは認められない。したがって、信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるといえる。
結論
本件における無断譲渡担保設定や無断増改築は、信頼関係を破壊するに足りない特段の事情がある場合に該当するため、賃貸人による解除権の行使は認められない。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理を明文化した判例。答案では民法612条の「解除」の場面だけでなく、合意解除や特約違反による解除を制限する場面でも汎用的に使用される。特に増改築禁止特約等の当事者間の合意がある場合でも、この法理が適用される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和43(オ)34 / 裁判年月日: 昭和43年6月21日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 昭和41(オ)419 / 裁判年月日: 昭和41年11月1日 / 結論: 棄却
判示事情(判決理由参照)のあるときは賃料不払を理由とする賃貸借契約の判示解除は信義則に反し許されない。
事件番号: 昭和39(オ)1450 / 裁判年月日: 昭和41年4月21日 / 結論: 棄却
一 建物所有を目的とする土地の賃貸借中に、賃借人が賃貸人の承諾をえないで借地内の建物の増改築をするときは、賃貸人は催告を要しないで賃貸借を解除することができる旨の特約があるにかかわらず、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで増改築をした場合において、増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に著しい影響を及ぼさな…