喪失した白地手形について除権判決がなされても、右判決によつて当該白地手形自体が復活するわけではないから、それのみでは白地を補充して手形上の権利を行使することはできない。
喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使
手形法10条,民訴法785条
判旨
白地手形の除権判決により手形は効力を失い善意取得も妨げられるが、手形自体が復活するわけではない。したがって、除権判決を得たとしても、手形外の意思表示により白地補充の効力を生じさせ、手形上の権利を行使することはできない。
問題の所在(論点)
白地手形について公示催告手続を経て除権判決を得た所持人が、現実に手形を所持することなく、手形外の意思表示によって白地を補充し、手形上の権利を行使できるか。
規範
喪失した白地手形について除権判決がなされた場合、当該手形はその効力を失い、以後第三者による善意取得を妨げる効果が生じる。しかし、除権判決は手形そのものを物理的に復活させるものではない。したがって、除権判決を得たとしても、手形外の意思表示をもって白地補充の効力を生じさせることはできず、白地を補充して手形上の権利を行使することは認められない。
重要事実
上告人は白地手形を喪失し、これについて除権判決を得た。上告人は、除権判決がある以上、手形外の意思表示によって白地部分を補充し、手形上の権利を行使できると主張して訴えを提起したが、原審はこれを認めなかった。そこで、上告人が判決の違法を主張して上告した事案である。
あてはめ
除権判決には手形を無効化し善意取得を阻止する効果はあるものの、手形という証券自体を復活させる効力はない。白地手形の権利行使には白地の補充が不可欠であるが、白地の補充は証券上になされるべき性質のものであり、証券が不在の状態で行われる「手形外の意思表示」によってその補充の効力を代替させることはできない。したがって、白地が補充されていない状態では、手形上の権利行使の前提を欠くといえる。
結論
除権判決を得ても、手形外の意思表示によって白地補充の効力を生じさせることはできず、手形上の権利行使は認められない。
実務上の射程
白地手形を喪失した者が除権判決を得た場合であっても、直ちに補充権を行使して支払請求をすることはできないとするのが判例の確立した立場である。答案上は、除権判決の消極的効力(無効化)と積極的効力(権利行使の資格取得)の限界を論ずる際に、白地手形特有の問題として引用すべきである。
事件番号: 昭和44(オ)118 / 裁判年月日: 昭和47年4月6日 / 結論: 破棄差戻
一、約束手形に振出人として署名したが、これを流通におく前に盗取されまたは紛失した者の得た除権判決は、右振出署名者において、除権判決後その手形を取得した者に対し支払を拒絶しうる効力を有するにとどまり、除権判決前に手形を悪意または重大な過失なく取得し、振出署名者に対して振出人としての責任を追求しえた者の有する実質的権利まで…