白地手形を喪失した者は、右手形について除権判決を得た場合でも、手形債務者に対し喪失手形と同一の内容の手形の再発行を請求する権利を有しない。
喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形の再発行請求権
手形法10条,民訴法785条
判旨
白地手形を喪失し除権判決を得た者は、手形外の意思表示により白地を補充することはできず、また手形債務者に対し手形の再発行を請求する権利も有しない。
問題の所在(論点)
1. 白地手形を喪失し除権判決を得た者が、手形外の意思表示によって白地を補充し、手形上の権利を行使できるか。 2. 除権判決を得た者は、手形債務者に対して手形の再発行を請求する法的権利を有するか。
規範
1. 振出日が白地の約束手形については、たとえ確定日払であっても、所持人は手形上の権利を行使できない。 2. 喪失した白地手形につき除権判決を得た者が、手形外で白地補充の意思表示をしても補充の効力は生じない。 3. 除権判決を得た者は、手形債務者に対し喪失手形と同一内容の手形の再発行を請求する権利を有しない。除権判決の効力は、喪失手形の所持人と同様の形式的資格を回復させるにとどまり、手形を再流通させうる地位まで回復させる実体的効果は認められないためである。
重要事実
上告人は、振出日が白地である確定日払の約束手形を喪失した。上告人は、当該手形について公示催告手続を経て除権判決を取得した。その後、上告人は手形債務者(被上告人)に対し、手形外での白地補充の意思表示を行うとともに、手形上の権利行使または手形の再発行を請求したが、拒絶されたため提訴した。
あてはめ
1. 振出日は手形要件(手形法75条6号)であり、白地のままでは権利行使ができない。また、除権判決は手形証券と権利の結合を切り離すのみであり、手形外での補充意思表示を有効にするものではない。 2. 再発行請求について、除権判決は所持人の形式的資格を回復させる制度(非訟事件手続法等)であって、手形を新たに作成し流通させる実体的地位を付与するものではない。白地補充を目的とする再発行請求であっても、その本質は変わらないため、権利として認めることは除権判決制度の想定外である。
結論
白地補充の効力は認められず、手形上の権利行使はできない。また、手形債務者に対する手形の再発行請求権も認められないため、上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
白地手形を喪失した場合の救済限界を示す重要判例である。答案上は、除権判決の効力の限界(提示証券性の免除等にとどまる点)や、手形の再発行が債務者の合意による「任意」の場合に限られる(強制できない)ことを論じる際に引用する。
事件番号: 昭和48(オ)574 / 裁判年月日: 昭和51年6月18日 / 結論: 破棄差戻
白地手形を喪失した者は、右手形について除権判決を得た場合でも、手形債務者に対し喪失手形と同一の内容の手形の再発行を請求する権利を有しない。