一、白地手形を喪失した所持人は、除権判決を得ただけでは、白地を補充して手形上の権利の行使をすることができない。 二、喪失した白地手形について除権判決を得た所持人が手形外で白地補充の意思表示をしても、これにより白地補充の効力が生ずるとはいえない。
一、喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使 二、喪失した白地手形について除権判決を得た者が手形外でする白地補充の意思表示の効果
手形法10条,民訴法785条
判旨
喪失した白地手形について除権判決がなされたとしても、それのみでは白地補充権の行使は認められず、手形外の意思表示によって白地補充の効力を生じさせることもできない。
問題の所在(論点)
白地手形の喪失により除権判決を得た者が、証券の現物がない状態で、手形外の意思表示によって白地を補充し、手形上の権利を行使することができるか。
規範
喪失した白地手形について除権判決がなされた場合であっても、当該判決によって白地手形自体が復活するわけではない。したがって、除権判決を得た者は、判決のみでは白地を補充して手形上の権利を行使することはできず、また、手形外の意思表示によって白地補充の効力を生じさせることも認められない。
重要事実
上告人は、紛失した白地手形について公示催告手続を経て除権判決を得た。その後、上告人は支払命令の申立てに際し、当該手形の白地部分を補充する旨の手形外の意思表示を行った。しかし、手形原本は存在しない状態であり、この意思表示のみによって手形上の権利行使が可能かどうかが争点となった。
あてはめ
本件において、上告人は除権判決を得ているが、除権判決は証券の無効を宣言し、証券と権利の結合を分離させる効果を有するにとどまり、喪失した白地手形という「証券」そのものを復活させる効力はない。白地補充権の行使は本来証券上になされるべきものである。上告人は支払命令の申立時に「白地を補充する」との手形外の意思表示をしているが、証券の呈示を伴わない形式的な意思表示のみでは、白地補充の効力を生じさせることはできないと解される。
結論
除権判決を得たのみでは、白地を補充して手形上の権利を行使することはできず、手形外の意思表示による白地補充も認められない。したがって、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
白地手形を喪失した場合の救済の限界を示す。除権判決を得ても白地補充ができない以上、手形上の権利行使は不可能となる。実務上は、原因債権に基づく請求(利得償還請求等)を検討すべき場面である。また、答案上は除権判決の一般的効力(証券無効宣言効)と、白地補充権の行使方法(証券上への記載)の原則を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和43(オ)668 / 裁判年月日: 昭和44年3月20日 / 結論: 棄却
喪失した白地手形について除権判決がなされても、右判決によつて当該白地手形自体が復活するわけではないから、それのみでは白地を補充して手形上の権利を行使することはできない。