白地手形を喪失し除権判決を得た者は、手形債務者から手形の再発行を得て白地を補充したうえ請求するのであれば格別、除権判決を得たことのみを主張して手形金の支払を求めることはできない。
喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利行使
手形法10条,民訴法785条
判旨
喪失した白地手形について除権判決を得ても、手形外の意思表示のみでは白地補充の効力は生じず、白地を補充しないまま手形金の支払を請求することはできない。
問題の所在(論点)
白地手形を喪失し除権判決を得た者が、手形の再発行を受けず、かつ手形外での補充の意思表示のみをもって、補充済みの手形上の権利者として手形金請求を行うことができるか。
規範
除権判決によって喪失した白地手形自体が復活するわけではない。除権判決を得た者は、手形債務者から手形の再発行を受けて白地を補充した上で請求すべきであり、単に手形外で白地を補充する旨の意思表示をしても白地補充の効力は生じない。
重要事実
上告人は、受取人欄が白地の未完成為替手形を喪失し、これについて公示催告手続を経て除権判決を得た。しかし、上告人は手形の再発行を受けず、白地が補充されていない状態のまま、除権判決を得たことのみを主張して手形金の支払を求めて提訴した。
あてはめ
除権判決は証券の喪失により行使不能となった権利を回復させるものであるが、白地手形の場合は白地補充権の行使(手形債務の具体化)が必要である。本件において、上告人は除権判決を得たものの、手形は依然として「受取人白地」の未完成手形の状態にある。手形外で白地を補充する旨の意思表示をしたとしても、手形法上の白地補充の効力は生じないため、有効な手形債権が確定したとはいえない。したがって、未補充のままでは手形上の権利を行使する余地がないと解される。
結論
除権判決を得たことのみをもって白地補充の効果は生じないため、手形金請求は棄却される。
実務上の射程
白地手形の喪失時における救済方法の限界を示す。除権判決の効力は証券と権利の結合を切り離すのみで、白地補充という形成権の行使を代替するものではないため、実務上は手形の再発行請求(またはそれと併合した補充・支払請求)が必要となる点に注意すべきである。
事件番号: 昭和43(オ)668 / 裁判年月日: 昭和44年3月20日 / 結論: 棄却
喪失した白地手形について除権判決がなされても、右判決によつて当該白地手形自体が復活するわけではないから、それのみでは白地を補充して手形上の権利を行使することはできない。