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自動車損害賠償保障法第三条但書の免責が認められた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法3条ただし書の免責要件について、運行供用者が自己および運転者の無過失、第三者の過失、ならびに車両の構造上の欠陥等の不存在をすべて証明した場合には、損害賠償義務を負わない。
問題の所在(論点)
自賠法3条ただし書に基づく免責事由の認定、特に運行供用者側における無過失および第三者の過失等の証明責任と、その判断の正当性が問題となった。
規範
自動車損害賠償保障法3条ただし書は、運行供用者が以下の3つの要件をすべて証明した場合には、同条本文の賠償責任を免れると規定する。(1)自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと(無過失)、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと。
重要事実
上告人(被害者側)が、被上告人(運行供用者側)の運転者Dの運転する自動車による事故によって損害を被ったとして、自賠法3条に基づき損害賠償を求めた。原審は、証拠に基づき、運転者Dには事故につき過失がなく、被上告人が上記免責3要件をすべて証明したと認定し、請求を棄却した。これを不服として上告人が上告した事案である。
あてはめ
最高裁は、原審が認定した事実に照らせば、被上告人の運転者Dには本件事故について過失がないと認められるとした。その上で、被上告人は(1)自己および運転者が運行について注意を怠らなかったこと、(2)第三者に過失があったこと、(3)車両に構造上の欠陥や機能の障害がなかったこと、のすべてを証明したものと判断した原審の結論を正当として是認した。
結論
被上告人は自賠法3条ただし書の免責要件をすべて証明したといえるため、同条本文による損害賠償義務を負わない。
実務上の射程
自賠法3条の免責要件が「無過失責任に近い厳しい責任」であることを前提としつつ、3つの要件すべてが立証されれば免責が認められることを確認した事例である。司法試験においては、免責要件の各項目を挙げて、事案の事実をそれぞれに当てはめて立証の有無を検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和48(オ)1169 / 裁判年月日: 昭和49年11月12日 / 結論: 棄却
甲所有の自動車を乙が無断で私用のために運転して事故を起こした場合において、甲が右自動車のドアに鍵をかけず、エンジンキーを差し込んだままこれを第三者が自由に立ち入りうる自己の駐車場に駐車させていた事実があり、また、乙は、事故の数時間前まで甲の従業員であり、短時間内に返還する予定で乗り出し、しかし乗り出してから一〇分ないし…