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宅地の売買がいわゆる数量指示売買にあたらないとされた事例
民法565条
判旨
民法565条の「数量を指示してされた売買」とは、当事者が目的物の数量を確保するため、契約において一定の数量を表示し、かつ、その数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。
問題の所在(論点)
不動産売買において、契約書に面積が表示されていた場合、直ちに民法565条(数量指示売買)の「数量を指示してされた売買」に該当するか。特に、代金算出の基礎となっていない場合の該非が問題となる。
規範
「数量を指示してされた売買」(民法565条)に該当するためには、①売主が契約において目的物が一定の面積等の数量を有することを表示し、かつ、②当該数量を基礎として代金額が定められたことを要する。当事者において目的物が実際に有する数量を確保する趣旨が含まれていることが必要である。
重要事実
買主は旅館建築に適した約200坪の土地を物色していた。売買契約にあたり、当事者双方は本件土地の面積が196.2坪であると考え、仮契約書および公正証書にもその坪数を表示した。しかし、当事者は事前に土地の実状を調査し、正確な図面を参酌して契約を締結していた。買主が坪数を重視した目的は、旅館建築という使用目的に適合するかを確認するためであり、代金算出の基礎とする趣旨ではなかった。
あてはめ
本件では、契約書に「196.2坪」という具体的な数値が表示されていた。しかし、買主がこの数値を重視したのは、旅館建築という特定の利用目的を達成できる広さがあるかを確認するためであり、1坪あたりの単価から代金総額を算出するための基礎(代金算出の基準)としたわけではない。また、事前に図面等で現況を確認した上で現状のままの土地を買い受けている。したがって、当事者が当該数量の確保を契約の目的とした(数量を基礎に代金を定めた)とは認められない。
結論
本件売買は「数量を指示してされた売買」には当たらない。
実務上の射程
契約書に面積の記載があるだけでは足りず、代金額の決定プロセスにおいて当該数量が決定的な意味(単価×数量の計算等)を持っていたかどうかが判断の分かれ目となる。答案では、契約の目的(本件では旅館建築)や代金決定の経緯という具体的事実に着目して、数量が代金算出の基礎となったかを論じる必要がある。
事件番号: 昭和43(オ)1035 / 裁判年月日: 昭和43年12月20日 / 結論: 棄却
民法第五六五条にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものである。
事件番号: 平成12(受)372 / 裁判年月日: 平成13年11月22日 / 結論: 棄却
市街化区域内に所在する50坪余りの更地の売買契約において,契約書には目的物件の表示として公簿面積のみが記載されていたとしても,それが住宅用の敷地として売買されたものであり,代金額については,坪単価に面積を乗じる方法により算定することを前提にして,売主が提示した坪単価の額からの値下げの折衝を経て合意が形成され,当事者双方…
事件番号: 平成12(受)375 / 裁判年月日: 平成13年11月27日 / 結論: 破棄差戻
いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,売主は民法565条の類推適用を根拠として代金の増額を請求することはできない。