市街化区域内に所在する50坪余りの更地の売買契約において,契約書には目的物件の表示として公簿面積のみが記載されていたとしても,それが住宅用の敷地として売買されたものであり,代金額については,坪単価に面積を乗じる方法により算定することを前提にして,売主が提示した坪単価の額からの値下げの折衝を経て合意が形成され,当事者双方とも土地の実測面積が公簿面積に等しいとの認識を有しており,契約書における公簿面積の記載も実測面積が公簿面積と等しいか少なくともそれを下回らないという趣旨でされたものであるなど判示の事情の下においては,当該土地が公簿面積どおりの実測面積を有することが売主によって表示され,実測面積を基礎として代金額が定められたものということができ,その売買契約は,いわゆる数量指示売買に当たる。 (反対意見がある。)
土地の売買がいわゆる数量指示売買に当たるとされた事例
民法565条
判旨
数量指示売買とは、売主が契約において一定の数量があることを表示し、かつ、その数量を基礎として代金額が定められた売買を指す。小規模な宅地売買において、坪単価をもとに代金を算定し、当事者双方が公簿面積と実測面積が一致すると認識していた場合は、特段の事情がない限りこれに該当する。
問題の所在(論点)
登記簿上の面積(公簿面積)を表示し、かつ「面積は公簿による」との特約がある場合において、実測面積の不足を理由とする民法565条(数量指示売買)の担保責任を追及できるか。
規範
民法565条にいう「数量を指示して売買した」場合(数量指示売買)とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数又は尺度があることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。
重要事実
買主らは宅地建物取引業者の媒介により、住居新築目的で土地(公簿177㎡)を坪単価65万円として購入した。重要事項説明書には実測面積の記載はなく、契約書には「面積は公簿による」との条項があった。しかし、媒介業者の広告には坪単価が明示され、買主は実測図を要求して面積を確認する意向を示していた。その後、新築時に測量したところ実測面積が約9.21㎡(約5%強)不足することが判明したため、買主らが代金減額請求を求めて提訴した。
あてはめ
本件土地は市街化区域内の零細な宅地(約50坪余)であり、5%を超える面積の差は通常無視し得ない。代金額は坪単価に面積を乗じる方法で算定されており、当事者双方が実測面積が公簿面積に等しいとの認識を有していたことが認められる。また、「面積は公簿による」との条項は、媒介業者から意味の説明もなく、単に登記簿上の面積を表示したにすぎず、実測面積との差異による代金調整を排除する趣旨とは断定できない。したがって、売主は実測面積が公簿面積を下回らない旨を表示し、それを基礎に代金を決定したといえる。
結論
本件売買は数量指示売買に該当し、買主は民法565条(及び563条1項)に基づき、不足分に応じた代金減額請求をすることができる。
実務上の射程
本判決は、単に「公簿面積による」という文言があるだけで数量指示売買を否定せず、目的物の性質(零細宅地か広大な山林か)や代金算定の具体的経緯、当事者の認識を総合考慮して判断する枠組みを示している。司法試験においては、代金が「単価×面積」で算出されている事実や、面積の過不足が契約目的(建築等)に与える影響の多寡を重視してあてはめるべきである。
事件番号: 昭和32(オ)521 / 裁判年月日: 昭和35年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】一定の面積・数量を表示して行われる立木の売買であっても、代金決定の基礎として数量が重視されず、現況の引渡しを目的とする特約がある場合は、民法565条の「数量を指示してした売買」に当たらない。 第1 事案の概要:パルプ材の買付を専門とする上告会社が、立木の入札公告に基づき売買契約を締結した。公告には…