いわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいい、宅地の売買においてその目的物を登記簿に記載してある字地番地目および坪数をもつて表示したとしても、直ちに売主が右坪数のあることを表示したものというべきではない。
宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例
民法565条
判旨
民法565条の「数量を指示して売買」とは、契約において売主が一定の数量があることを表示し、かつその数量を基礎として代金額が定められた場合をいう。土地売買で登記簿上の坪数を表示しても、直ちに数量を指示したとはいえない。
問題の所在(論点)
土地売買において、登記簿上の坪数を表示して契約が締結された場合、民法565条の「数量を指示して売買」に該当するか。
規範
民法565条にいう「数量を指示して売買」とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、①売主が契約において一定の面積、容積、重量、員数または尺度があることを表示し、かつ、②この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称する。土地の売買において登記簿記載の坪数をもって表示したとしても、直ちに売主がその坪数があることを表示したとはいえない。
重要事実
買主は、売主から宅地2筆(登記簿上計約94坪)および建物を代金145万円で買い受けたが、実際の実測面積が登記簿上の面積より少なかった。売買の際、不動産売渡代金領収書には登記簿通りの面積が記載され、建物や塀、井戸等を含めた「一切有姿のまま」での取引とされていた。また、本件土地は周囲を石垣等で囲まれていた。
あてはめ
本件では、領収書に登記簿記載の面積が表示されているものの、それ以上に売主が実測面積を保証した事実は認められない。代金額も土地だけでなく建物や付属物を含めて一括して定められており、単位面積当たりの単価を基礎に算定された形跡がない。さらに、土地の周囲が石垣で囲まれていることから、当事者は一定の範囲を画された現況の土地自体を売買の対象として認識していたといえる。したがって、登記簿記載の数量を確保しようとする当事者の意思は認められない。
結論
本件売買は「数量を指示して売買」には該当しないため、数量不足を理由とする代金減額請求等は認められない。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
土地売買が特定物売買か数量指示売買かの区別において、特約の有無や代金算定の具体的手法を重視する実務の定石を示した。特に「有姿のまま」という条項や境界の明確性は、数量指示性を否定する重要な事実認定要素となる。
事件番号: 昭和59(オ)675 / 裁判年月日: 昭和61年2月27日 / 結論: 破棄差戻
一筆の土地が現地においてA部分とB部分とに明確に区分され、A部分は甲に、B部分は乙にそれぞれ賃貸されたのちにおいて、甲が売買の目的物を右一筆の土地と表示して契約を締結したとしても、B部分を含める旨の明示的な合意がされている等特段の事情のない限り、右一筆の土地全部が売買の対象とされたものと認めることは、経験則に反する。
事件番号: 昭和40(オ)278 / 裁判年月日: 昭和42年2月23日 / 結論: 棄却
土地の一部を目的とする賃貸借について、当該契約の趣旨に適した場所が相当数あるときは、その賃借部分を特定して引き渡す賃貸人の債務は、選択債務にあたる。
事件番号: 平成12(受)372 / 裁判年月日: 平成13年11月22日 / 結論: 棄却
市街化区域内に所在する50坪余りの更地の売買契約において,契約書には目的物件の表示として公簿面積のみが記載されていたとしても,それが住宅用の敷地として売買されたものであり,代金額については,坪単価に面積を乗じる方法により算定することを前提にして,売主が提示した坪単価の額からの値下げの折衝を経て合意が形成され,当事者双方…