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宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例
民法565条
判旨
民法565条にいう数量指示売買とは、売主が契約において一定の数量があることを表示し、かつその数量を基礎として代金額が定められた売買を指す。
問題の所在(論点)
特定の土地および建物、設備を一括して売買する際、売主が土地面積を確言していたとしても、代金が対象物全体の価値に着目して決定された場合に、民法565条の「数量を指示して売買をした場合」に該当するか。
規範
民法565条(旧民法565条)にいう「数量を指示して売買をした場合」(数量指示売買)にあたるといえるためには、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、①売主が契約において一定の面積、容積、重量、員数または尺度があることを表示し、かつ、②この数量を基礎として代金額が定められたことを要する。
重要事実
買主は、温泉旅館の経営を継続する目的で、売主から土地、地上建物、旅館設備、什器一切を代金2,800万円で買い受けた。売買にあたり、売主は土地面積が公簿上より少ない実測113坪であることは間違いない旨を確言し、買主もこれを信じた。しかし、売買代金の決定にあたっては、土地のみの価額は個別に定められず、現に営業している温泉旅館の敷地、建物、設備等の一切に着目して総額が決定されたものであった。
あてはめ
本件では、売主が「面積は少なくとも113坪ある」と確言しており、一定の面積の表示(要件①)は認められる。しかし、代金決定の経緯を見ると、土地・建物・設備一切を含めた総額2,800万円として合意されており、土地単価に基づく計算や土地個別の対価設定はなされていない。この113坪という数値は、温泉旅館の敷地としての現状を確認するための一応の目安にすぎず、代金額がこの数量を基礎として算出された(要件②)とは認められない。したがって、本件売買は、数量の確保を目的とした取引ではなく、旅館施設という一団の物件に着目した取引であると評価される。
結論
本件売買は数量指示売買にあたらない。よって、数量不足を理由とする代金減額請求等は認められない。
実務上の射程
代金額の決定プロセスが「単価×数量」の形式をとっていない一括売買において、数量指示売買の成立を否定する際の有力な判断指針となる。実務上は、契約書に公簿面積が記載されているだけでは足りず、代金算定の基礎となった客観的事実が必要であることを示す。
事件番号: 平成12(受)372 / 裁判年月日: 平成13年11月22日 / 結論: 棄却
市街化区域内に所在する50坪余りの更地の売買契約において,契約書には目的物件の表示として公簿面積のみが記載されていたとしても,それが住宅用の敷地として売買されたものであり,代金額については,坪単価に面積を乗じる方法により算定することを前提にして,売主が提示した坪単価の額からの値下げの折衝を経て合意が形成され,当事者双方…
事件番号: 昭和43(オ)1035 / 裁判年月日: 昭和43年12月20日 / 結論: 棄却
民法第五六五条にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものである。