判旨
一定の面積・数量を表示して行われる立木の売買であっても、代金決定の基礎として数量が重視されず、現況の引渡しを目的とする特約がある場合は、民法565条の「数量を指示してした売買」に当たらない。
問題の所在(論点)
入札公告に特定の石数(数量)が表示されていた場合、実際の数量がそれに満たないときに、民法565条(数量指示売買における代金減額請求等)の規定を適用できるか。
規範
民法565条の「数量を指示してした売買」とは、当事者において目的物の特定の表示された数値(数量、面積、代金算出の基礎等)を基礎として代金額が定められた売買を指す。一方、公告上の数量表示があっても、買主が実地調査を行い、かつ数量の過不足について互いに異議を述べない旨の特約がある場合には、現況の目的物自体を対象とした売買であり、数量指示売買には該当しない。
重要事実
パルプ材の買付を専門とする上告会社が、立木の入札公告に基づき売買契約を締結した。公告には「赤松3573本、予想石数約5600石」と表示され、希望者には実地を熟覧させる旨の記載があった。上告会社は入札前に社員に実地調査をさせた。また、契約の特約として、材積が5600石に満たない場合でも不足分を補填する責任を負わず、上告会社も異議を申し立てない旨が約定された。実際の引渡しは、個別の計量を行うことなく、生立のまま一括して行われた。
あてはめ
本件売買では、公告に数値が表示されていたものの、買主は専門業者として事前に実地調査を行っている。さらに、特約において数量の不足に対する責任追及を放棄する旨の合意がなされており、数量の正確性よりも現状の引渡しが重視されている。引渡し時にも一々の計量が行われていない事実に鑑みれば、表示された数値はあくまで目安に過ぎず、代金決定の絶対的な基礎(指示)となったとは認められない。
結論
本件売買は数量指示売買に当たらないため、数量不足を理由とする担保責任(代金減額請求等)の主張は認められない。
実務上の射程
契約書に数量が記載されていても、一括払い(グロス契約)であることや、実地調査に基づく現況引渡し、及び数量不足の免責条項がある場合には、565条の適用が否定される傾向にある。実務上は「公簿売買」と「実測売買」の区別と同様の枠組みで論じる際に、特約の有無や調査の容易性を重視する指針となる。
事件番号: 昭和45(オ)556 / 裁判年月日: 昭和45年11月5日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 昭和31(オ)926 / 裁判年月日: 昭和32年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買において代金額を算定する基礎として、目的物の一定の数量を指示してなされた契約は、民法565条(数量指示売買)に該当する。 第1 事案の概要:上告人と相手方との間で本件立木の売買契約が締結された。その際、立木の数量を3万石と明示(指示)し、単価を1石当たり50円と定めて代金額を決定した。後に実際…
事件番号: 平成12(受)372 / 裁判年月日: 平成13年11月22日 / 結論: 棄却
市街化区域内に所在する50坪余りの更地の売買契約において,契約書には目的物件の表示として公簿面積のみが記載されていたとしても,それが住宅用の敷地として売買されたものであり,代金額については,坪単価に面積を乗じる方法により算定することを前提にして,売主が提示した坪単価の額からの値下げの折衝を経て合意が形成され,当事者双方…