民法第五六五条にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものである。
民法第五六五条にいう数量指示売買の意義
民法565条
判旨
民法565条の数量指示売買とは、目的物の数量を確保するため、売主が契約において一定の数量を表示し、かつ、その数量を基礎として代金額が定められた売買を指す。
問題の所在(論点)
特定の範囲内に存在する立木を目的とした売買が、民法565条(数量不足等の場合における売主の担保責任)の「数量を指示して売買をした場合」に該当するか。
規範
民法565条にいう数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、一定の面積、容積、重量、員数または尺度があることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。
重要事実
被上告人所有の山林のうち、明確に区分された一定の範囲内にある立木全部を目的として売買契約が締結された。上告人は、実際の立木の数量が契約時の想定より少なかったとして、数量指示売買にあたることを主張した。
あてはめ
本件売買は、明確に区分された範囲内にある立木「全部」を目的とするものであった。これは、一定の数量の立木が存在することを契約の主眼とし、その数量を目的として締結されたものとはいえない。したがって、契約において特定の数量が表示され、それが代金額決定の基礎(単価×数量の形式等)となったとは認められない。
結論
本件売買は数量指示売買にはあたらないため、数量不足を理由とする担保責任(代金減額請求等)を追及することはできない。
実務上の射程
土地や建物の売買において、実測図の提示や登記簿面積の表示があったとしても、それが単なる目的物の特定手段に過ぎない場合は数量指示売買にあたらない。代金額の決定過程において、単位数量あたりの単価が明示されるなど、数量の確保が契約の本質的内容となっているかどうかが実務上の判断の分かれ目となる。
事件番号: 昭和45(オ)556 / 裁判年月日: 昭和45年11月5日 / 結論: 棄却
(省略)