土地の売買契約において、買主が該売買契約によつて所有権を取得し、その引渡をも受けた後に、売主が、買主不知の間に、該土地に第三者のため根抵当権および地上権の設定登記をしたものである等原判示事情がある場合(原判決理由参照)に、売主が残代金の支払を催告し、その不払を理由に土地の売買契約を解除したときは、右催告は信義則に反し無効である。
売買契約解除の前提としての催告が信義則に反し無効とされた事例
民法1条2項,民法540条1項,民法541条
判旨
売買契約の売主が、買主に無断で目的物に根抵当権等の中間処分を施した状態で残代金の催告をした場合、当該催告は信義則に反し無効であり、解除権は発生しない。
問題の所在(論点)
売主が目的物に無断で制限物権等の登記を了した状態でなした代金支払の催告は、適法な履行の催告(民法541条)として認められるか。
規範
契約当事者は信義則(民法1条2項)に従い、相手方が契約所期の目的を達成できるよう努める義務を負う。売買契約において、売主が目的物に買主の不知の間に担保権等を設定し、買主が代金を支払っても将来所有権を失う等の不測の損害を被るおそれがある状態で行った履行の催告は、信義則に反し、無効なものと解すべきである。
重要事実
買主Dは上告人(売主)から本件土地を買い受け、引渡しを受けた。しかし、上告人はDに無断で訴外E信用金庫のために本件土地へ根抵当権および地上権の設定登記を経由した。その上で、上告人はDに対し、本件売買契約の残代金の支払を催告した。
あてはめ
本件では、上告人がDの不知の間に根抵当権および地上権を設定しており、Dが上告人の催告に応じて残代金を支払ったとしても、これらの登記が存在するために将来所有権を失うなど不測の損害を被る具体的おそれがある。このような状況下での催告は、相手方に契約の目的を達せしめるべき売主の義務に反する。したがって、当該催告は信義則に照らし、契約解除の前提となる有効な催告とは認められない。
結論
本件催告は信義則に反し無効であるから、上告人による解除は認められない。
実務上の射程
解除の前提となる催告の有効性が争われる場面で、履行の提供(同時履行の抗弁)の有無とは別に、信義則による制約を認める構成として活用できる。特に売主の不誠実な中間処分が行われた事案に射程が及ぶ。
事件番号: 昭和35(オ)1163 / 裁判年月日: 昭和36年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の目的物である土地が第三者によって競落され、当該第三者のために所有権移転登記がなされた場合、売主の債務は特段の事情のない限り履行不能に陥る。 第1 事案の概要:上告人(売主)は、被上告人(買主)に対して本件土地を売り渡したが、その後、当該土地が訴外Dによって競落された。さらに、当該土地につ…
事件番号: 昭和26(オ)273 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】契約成立後の事情変更を理由とする契約解除や改訂を認めるには、当事者が予見し得なかった事情の変化が生じ、当初の契約通りの効果を発生させることが著しく信義衡平の原則に反する場合に限られる。本件のように、物価高騰が予見可能であり、かつ債務者が履行を不当に阻害した等の事情がある場合には、事情変更の原則の適…
事件番号: 昭和31(オ)686 / 裁判年月日: 昭和35年10月27日 / 結論: 棄却
一 契約解除の前提としての催告が有効であるためには、少くとも催告と同時に相手方が遅滞に付されることを要する。 二 双務契約上の債務の受領遅滞にある者が契約解除の前提としての催告をするためには、受領遅滞を解消させた上でこれをしなければならない。
事件番号: 昭和24(オ)113 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同時履行の関係に立つ債務において、相手方を履行遅滞に陥らせて契約を解除するには、自己の債務の履行を提供した上で催告することを要し、履行の提供を伴わない解除は効力を有しない。 第1 事案の概要:不動産の売主(上告人)と買主(被上告人)との間で本件売買契約が締結された。本件契約において、買主の残代金支…