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婚姻届出の意思を欠くことを理由に婚姻無効の訴が認容された事例
民法742条1号
判旨
婚姻が有効に成立するためには、婚姻届の提出時において、当事者間に真に夫婦としての共同生活を営む意思(婚姻意思)が存在することが必要である。
問題の所在(論点)
婚姻届の作成・交付が先行している場合において、届出時に婚姻意思を喪失していたときの婚姻の効力(民法742条1号の「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の解釈)。
規範
婚姻は届出によって効力を生ずるが(民法739条1項)、その有効要件として、届出時において当事者間に社会通念上夫婦と認められる関係を創設しようとする真実の意思(婚姻意思)が存在することを要する。届書を作成し相手方に交付していたとしても、提出時にその意思を失っていれば、当該婚姻は無効(同法742条1号)となる。
重要事実
被上告人は、昭和30年10月、上告人の求めに応じ「婚約の証」として婚姻届を作成し、上告人に交付した。その際、実際に届出をする場合には改めて話し合う約束であった。その後、同年11月に婚姻届の訂正を求められたが拒絶し、さらに翌年1月には父を介して婚約解消を申し入れた。上告人は解消を承諾せず婚姻届を提出したが、被上告人はその後も一貫して婚姻意思を失った状態であった。
事件番号: 昭和42(オ)1108 / 裁判年月日: 昭和44年10月31日 / 結論: 棄却
民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じな…
あてはめ
被上告人が婚姻届を作成・交付したのはあくまで「婚約の証」としての予備的な行為に過ぎず、提出に際しては別途合意を要するとの留保があった。また、届出の約2か月前には婚姻届の訂正を拒絶し、さらに直前には婚約解消を申し入れている。これらの事実からすれば、上告人が届出を強行した時点において、被上告人には夫婦関係を創設しようとする真実の婚姻意思は存在しなかったと認められる。
結論
本件婚姻は、届出時において婚姻意思を欠くため、民法742条1号により無効である。
実務上の射程
婚姻意思の存否が争われる事案において、届出時点での意思を重視する「届出時基準」を明確にしたもの。実務上は、届書の作成経緯やその後の婚約解消の申出などの客観的事実から、届出時の内心的意思を推認する手法がとられる。
事件番号: 昭和39(オ)514 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻についてもつぱらまたは主として原因を与えた者は、みずから離婚の請求をすることはできない。