一 出納責任者等の犯罪行為が当選に相当の影響を与えなかつたことが明らかな場合においても、公職選挙法第二五一条の二第一項によつて連座による当選無効を認めるのを妨げるものではない。 二 公職選挙法第二一一条の訴訟において、担当検察官の交替、変更あるいは二名以上の検察官の事件担当の事実があつたとしても、検察官としての原告の地位自体の同一性は失われるものではない。
一 出納責任者等の犯罪行為が当選に相当の影響を与えなかつたことの明らかな場合と公職選挙法第二五一条の二第一項の適用 二 公職選挙法第二一一条の訴訟における検察官の原告たる地位
公職選挙法211条,公職選挙法251条の2
判旨
公職選挙法上の連座制は、選挙の公正確保を目的とするものであり、対象者の犯罪行為が当選に影響を与えなかったことが明らかな場合であっても、当然に適用される。
問題の所在(論点)
公職選挙法251条の2(連座制)の適用にあたり、犯罪行為が選挙結果に影響を与えなかったことが明らかな場合に連座が否定されるか、および無過失責任を課す連座制の合憲性。
規範
連座制は、公職選挙が選挙人の自由な意思に基づき公明かつ適正に行われることを確保する趣旨から、選挙運動に重要な影響を与える地位にある者が悪質な選挙犯罪を犯した場合には、当選人の選任・監督上の過失の有無にかかわらず、その当選を無効とするものである。したがって、当該犯罪行為が当選に相当の影響を与えなかったことが明らかな場合であっても、連座制の適用は排除されない。
重要事実
上告人の選挙運動において、出納責任者等が公職選挙法違反の罪を犯し、裁判が確定した。検察官は同法211条に基づき、連座制による当選無効を求めて提訴した。これに対し、上告人は、①犯罪行為が当選の結果に影響を与えていない場合には連座を認めない趣旨である、②無過失責任を問う連座制は憲法に違反する、③原告である検察官の担当者交代等の手続が不明であり原告適格に疑義がある、と主張して争った。
あてはめ
連座制の本旨は、選挙運動の重要地位にある者の犯罪が行われた以上、その当選を公正な選挙の結果とは認めない点にある。判例(昭和37年3月14日大法廷判決)の趣旨に照らせば、当選への具体的影響の有無を要件とするものではない。また、選挙制度の適正を確保するための合理的制限として、当選人に無過失責任を負わせることも憲法13条、15条、31条に違反しない。さらに、検察官の訴訟事務担当者の交代は内部的問題にすぎず、検察官としての原告の同一性は失われない。
結論
連座制の適用を認めた原審の判断に違法はなく、上告を棄却する。具体的影響の欠如を理由に連座を免れることはできない。
実務上の射程
連座制の帰責態様(無過失責任)と適用範囲に関する重要判例。答案では「連座制の趣旨」から、当選への具体的影響が不要であることや合憲性を論じる際の論拠として使用する。また、検察官の原告適格(検察官同一体の原則の派生)についても簡潔に触れる際の参考となる。
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一 訴訟代理人たる弁護士の他の受任事件の都合による第一回口頭弁論期日の変更申請は、当事者の出頭しがたい顕著な事由に基づくものとは認めがたく、これを許容しなくても違法とすることはできない。 二 公職選挙法第二五一条の二の規定は、憲法第一二条および第一三条に違反しない。