公職選挙法第二五一条の二及び第二一一条の規定は、憲法第一三条、第一五条及び第三一条に違反するものではない。
公職選挙法第二五一条の二及び第二一一条は違憲か。
憲法13条,憲法15条,憲法31条,公職選挙法211条,公職選挙法251条の2
判旨
公職選挙法上の連座制による当選無効制度は、選挙の公明適正を確保するための効果的な手段として憲法に違反せず、適法に届け出られた出納責任者が収支に携わっている以上、その職務実態の有無に関わらず適用される。
問題の所在(論点)
1. 公職選挙法が定める連座制による当選無効の制度は、憲法13条、15条、31条等に違反し無効か。2. 連座制の適用対象となる「出納責任者」(公職選挙法251条の2第1項2号)の意義、および職務実態の欠如が適用を妨げるか。
規範
公職選挙法251条の2等に定める連座制は、選挙運動者の悪質な行為を抑止し、選挙の公明適正を確保するための合理的制度であり、憲法13条、15条、31条に違反しない。また、同条1項2号の「出納責任者」とは、適法に届け出られ、現に選挙運動に関する収支に携わっている者を指し、その者が法定の職務を詳細に遂行したか否かという実態の如何によって連座の適用が左右されるものではない。
重要事実
上告人の選挙において、適法に出納責任者として届け出られた訴外Dが、選挙運動に関する収支に従事していた。その後、当該出納責任者の選挙犯罪を理由として、公職選挙法に基づき上告人の当選無効が争われた。上告人側は、連座制の合憲性および、Dが実質的に出納責任者としての法定職務を行っていなかったことから同法の「出納責任者」に該当しないと主張して上告した。
あてはめ
連座制は選挙の公明を確保する目的から憲法上容認される。本件において、訴外Dは適法に出納責任者として届け出られており、証拠によれば現に上告人の選挙運動に関する収支に携わっていたことが認められる。上告人は、Dが実質的に出納責任者としての職務を行っていない旨を主張するが、適法な届出があり収支に関与している以上、同法の定める出納責任者に該当すると評価するのが相当である。
結論
本件連座制の規定は合憲であり、適法な届出がなされた出納責任者が収支に関与している以上、当選無効とした原判決は正当である。
実務上の射程
選挙制度における連座制の合憲性を再確認した判例である。答案上では、連座制の趣旨を「選挙の公明適正の確保」に求め、形式的な届出と収支への関与があれば、実質的な職務遂行の程度を問わずに責任を認める判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月14日 / 結論: 棄却
公職選挙法第二五一条の二、第二一一条は、憲法第一三条、第一五条及び第三一条に違反しない。
事件番号: 昭和39(行ツ)59 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
公職選挙法第二五一条の二の規定は、憲法第一三条及び第一五条第一項、第三項に違反しない。