公職選挙法第二五一条の二の規定は、憲法第一三条及び第一五条第一項、第三項に違反しない。
公職選挙法第二五一条の二の規定は合憲か。
公職選挙法251条の2,憲法13条,憲法15条
判旨
公職選挙法251条の2が規定するいわゆる連座制は、選挙の公明かつ適正な実施を確保し、当選の公正を期するために極めて効果的である。したがって、同規定は憲法13条および15条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法251条の2に規定される連座制が、憲法13条の幸福追求権や憲法15条1項・3項の参政権を不当に制限し、違憲とならないか。
規範
選挙制度に関する規制が憲法に適合するか否かは、その規制が選挙の自由と公正を確保するために必要かつ合理的な範囲内にあるかという観点から判断される。公明かつ適正な選挙の実施を確保し、当選の公正を期するという目的が正当であり、その手段が目的達成のために効果的かつ合理的なものであれば、憲法13条の幸福追求権や15条の参政権を侵害するものとはいえない。
重要事実
上告人は、公職選挙法251条の2の連座制規定が憲法13条(幸福追求権)および15条1項・3項(参政権・普通選挙の保障)に違反し、違憲であると主張して上告した。本件の具体的な選挙種別や違反行為の詳細は判決文からは不明であるが、連座制規定自体の合憲性が争点となった事案である。
あてはめ
連座制は、候補者と密接な関係にある者の選挙犯罪を理由に当選無効等とする制度であり、これは「選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保」し、「当選の公正を期する」ことを目的としている。この目的は極めて重要な公共の利益であり、連座制はその達成のために「きわめて効果的」な手段であると認められる。したがって、かかる規制は必要かつ合理的な制約であり、人権の不当な侵害にはあたらない。
結論
公職選挙法251条の2の規定は、憲法13条および15条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
連座制の合憲性に関するリーディングケースである。司法試験においては、参政権や選挙権の制限が問題となる場面で、選挙の公正確保という公共の福祉による制約の合理性を肯定する際の根拠として引用できる。判旨は簡潔であるが、先行する大法廷判決を引用する形で「目的の正当性」と「手段の効果・合理性」を重視する判断枠組みを示している。
事件番号: 昭和39(行ツ)42 / 裁判年月日: 昭和40年2月26日 / 結論: 棄却
一 訴訟代理人たる弁護士の他の受任事件の都合による第一回口頭弁論期日の変更申請は、当事者の出頭しがたい顕著な事由に基づくものとは認めがたく、これを許容しなくても違法とすることはできない。 二 公職選挙法第二五一条の二の規定は、憲法第一二条および第一三条に違反しない。
事件番号: 昭和44(行ツ)43 / 裁判年月日: 昭和44年8月29日 / 結論: 棄却
出納責任者の選挙犯罪により、当選人について連座による当選無効の訴訟が提起された場合において、右出納責任者について復権があつても、そのことは、右訴訟の結果に影響を及ぼすものではない。