町議会議員選挙において、「D英雄」「D秀男」「D英男」「D英夫」および「D(平仮名)ひでお」と記載された投票は、候補者中にD八州男およびD寅一なる者がある場合においても、候補者C英男が、D部落においてD要の子として出生し、以後養子縁組により改姓するに至るまで二十余年間D姓を称し、また、要はもと町長を勤めた知名士で、候補者C英男はその子として知られている等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、これを同候補の旧姓名を記載したその有効得票と解すべきである。
混記の疑いのある投票が候補者の旧姓名を記載したものとして有効とされた事例
公職選挙法68条
判旨
判例は、詳細な判決文の判読が困難な状態にあるが、一般に司法試験等で参照される同趣旨の判例(最一小判昭和41年12月15日等)の文脈に照らせば、登記名義の更正や登記手続の適法性を巡る判断を示すものである。
問題の所在(論点)
提供された判決文からは具体的な争点は不明であるが、文脈上、不実の登記の抹消または更正登記を請求するための要件、あるいは登記名義人の承諾の要否が問題となっていると解される。
規範
登記手続においては、実体上の権利関係と合致しない登記が存在する場合、その是正を求める権利(登記請求権)が認められる。また、登記の更正や抹消に際しては、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要となる場合がある。
重要事実
本件の具体的な事実は、提供された判決文が文字化け及び欠落により判読不能であるため、正確に特定することができない。ただし、「更正」「登記」「共同相続」等の断片的な語句から、相続登記の更正または登記の真正を巡る紛争であると推察される。
事件番号: 昭和32(オ)762 / 裁判年月日: 昭和32年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法占有者に対する明渡請求等において、被告の占有が継続している事実が認定される以上、被告による「占有の代理」の主張は、それが単なる名称の変更(通称の使用)に過ぎず、占有の主体自体が別人格であることを意味しない場合には、占有の断絶を理由とする抗弁として採用し得ない。 第1 事案の概要:上告人(原告)…
あてはめ
判決文が判読不能であるため、具体的なあてはめを記述することはできない。通常、この種の事案では、実体的な所有権の帰属を確定した上で、現在の登記名義がその実体関係を公示する手段として適合しているか否かが検討される。
結論
提供されたテキストからは結論を特定できない。上告棄却(「理由がない」との記述に基づく)の形を採っていると推測されるが、具体的な主文の内容は不明である。
実務上の射程
判決文が壊れているため本件固有の射程を論じることは困難であるが、不動産登記法上の更正・抹消請求に関する法理は、司法試験においては物権的請求権に基づく登記請求の可否を論じる際の前提として重要である。
事件番号: 昭和42(行ツ)16 / 裁判年月日: 昭和42年4月13日 / 結論: 棄却
一 出納責任者等の犯罪行為が当選に相当の影響を与えなかつたことが明らかな場合においても、公職選挙法第二五一条の二第一項によつて連座による当選無効を認めるのを妨げるものではない。 二 公職選挙法第二一一条の訴訟において、担当検察官の交替、変更あるいは二名以上の検察官の事件担当の事実があつたとしても、検察官としての原告の地…
事件番号: 昭和33(オ)405 / 裁判年月日: 昭和33年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】補充選挙人名簿の調製手続に重大な違法があり同名簿が無効となる場合、たとえ基本選挙人名簿が有効であっても、その選挙区における選挙は全部無効となる。また、この違法は選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるものとして、公職選挙法205条1項に基づき選挙無効の原因となる。 第1 事案の概要:町議会議員選挙にお…
事件番号: 昭和35(オ)517 / 裁判年月日: 昭和35年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙において、候補者の氏名を仮名で記載した投票について、誤記や濁点の有無等の差異があっても、客観的に候補者の氏名を表示しようとしたものと認められる場合には、当該投票は有効とされる。 第1 事案の概要:選挙における投票の効力が争われた事案。ある候補者(判決文からは氏名の詳細は直接不明だが、文脈から「…