判旨
補充選挙人名簿の調製手続に重大な違法があり同名簿が無効となる場合、たとえ基本選挙人名簿が有効であっても、その選挙区における選挙は全部無効となる。また、この違法は選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるものとして、公職選挙法205条1項に基づき選挙無効の原因となる。
問題の所在(論点)
補充選挙人名簿の調製手続に重大な違法がある場合、選挙の一部無効(公職選挙法205条1項)にとどまるか、それとも選挙区全体の無効となるか。また、かかる違法が「選挙の結果に異動を及ぼす虞」に該当するか。
規範
1. 公職選挙は選挙区を単位として行われるため、一部の投票区等に限定されない管理執行の違法がある場合、選挙の無効は原則として選挙区全体の全部無効となる。 2. 補充選挙人名簿のみが無効であっても、これに基づく選挙のみを切り離して一部無効とすることはできず、選挙全体が無効となる原因となり得る。 3. 「選挙の結果に異動を及ぼす虞」(公職選挙法205条1項)とは、適法な管理執行が行われていれば、投票総数や各候補者の得票数等が異なり、当選・落選の結果が変わった可能性があることを指す。
重要事実
町議会議員選挙において、選挙管理委員会が補充選挙人名簿の登録申請期間を徒過した多数の申請を受理し、調製期間内に名簿を完成させず、法定の縦覧にも供さないまま選挙を実施した。原審は、補充名簿のみが無効であるとして「一部無効」を認めたが、当選者の地位については一部維持する判断を示したため、被告側が上告した。
あてはめ
本件では、補充名簿の調製過程において、申請期間外の受理や縦覧の欠如といった重大な規定違反があり、同名簿は無効である。選挙は選挙区単位で行われるものであり、特定の投票区に限られない名簿調製手続の違法は、選挙区全体の選挙に及ぶ。また、補充名簿が適法に調製・縦覧されていれば、登録者数や実際の投票行動、得票数に変化が生じ、当選・落選の結果を異にした可能性があるといえる。したがって、選挙全体が無効となるべき違法(選挙の結果に異動を及ぼすおそれ)が認められる。
結論
本件補充名簿の無効は、選挙区全体の選挙無効の原因となる。原審の一部無効という法的構成は誤りであるが、選挙無効を導いた結論自体は維持される(不利益変更禁止の原則により、被告の上告を棄却)。
事件番号: 昭和52(行ツ)94 / 裁判年月日: 昭和53年7月10日 / 結論: 破棄差戻
町選挙管理委員会が公職選挙法二二条二項の規定に基づく選挙人名簿の登録の際に調査の疎漏により被登録資格の確認を得られない者を登録した瑕疵は、同法二〇五条一項所定の選挙無効の原因である選挙の規定に違反するものにあたらない。
実務上の射程
選挙無効訴訟(公選法205条)において、「選挙の一部無効」が認められる限定的な範囲(特定の投票区等に限定された管理執行の違法)を示した点に実務上の意義がある。名簿調製手続の瑕疵が選挙全体に波及するプロセスを論述する際の規範となる。
事件番号: 昭和37(オ)697 / 裁判年月日: 昭和37年12月26日 / 結論: 棄却
一 証明書を提出することができない理由記載欄に「証明者なし」と記載した選挙人自身が作成した疎明書と題する書面を提出しただけでは、公職選挙法施行令第五二条第三項の疎明があつたとはいえない。 二 不在者の投票用封筒の表面および裏面またはそのいずれかに公職選挙法施行令第五六条第六〇条所定事項の記載のない投票は、受理すべきでな…
事件番号: 昭和42(行ツ)43 / 裁判年月日: 昭和42年9月28日 / 結論: 棄却
選挙人名簿調製機関が選挙人の補充選挙人名簿の登録申請を妨げた違法は、名簿の脱漏として、法定の選挙人名簿修正争訟によつて争うべきであり、選挙の無効の理由となるものではない。
事件番号: 昭和37(オ)1083 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: その他
候補者中に鳥山DとE酉之助がある場合に、「トリ」と記載された投票に公職選挙法第六八条の二を適用し、両者の得票に按分加算することはできない。
事件番号: 昭和31(オ)1069 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙管理執行の違法が広範囲にわたり、不正投票の総数も不明で選挙全体の自由公正が著しく害された場合には、当選人の得票数と無効票数を具体的に対比することなく、公職選挙法205条1項に基づき選挙を無効とすべきである。 第1 事案の概要:町議会議員選挙において、特定の投票所の投票立会人全員及び受付係が、少…