町選挙管理委員会が公職選挙法二二条二項の規定に基づく選挙人名簿の登録の際に調査の疎漏により被登録資格の確認を得られない者を登録した瑕疵は、同法二〇五条一項所定の選挙無効の原因である選挙の規定に違反するものにあたらない。
町選挙管理委員会が公職選挙法二二条二項の規定に基づく選挙人名簿の登録の際に調査の疎漏により被登録資格の確認を得られない者を登録した瑕疵と選挙無効の原因である選挙の規定違反の成否
公職選挙法22条2項,公職選挙法202条,公職選挙法203条,公職選挙法205条,公職選挙法施行令10条
判旨
選挙人名簿の登録手続における瑕疵は、名簿自体を無効とする重大な瑕疵がない限り、公職選挙法205条1項の「選挙の規定に違反する」ものには当たらない。個別の登録の誤りは、同法24条、25条の不服申立手続によってのみ争われるべきであり、これをもって選挙の効力を争うことはできない。
問題の所在(論点)
選挙人名簿の登録手続(公選法22条2項)における調査・登録の瑕疵が、公選法205条1項にいう「選挙の規定に違反する」ものとして、選挙無効の事由となるか。
規範
1. 公職選挙法(以下「公選法」)22条2項に基づく選挙人名簿の登録手続は、選挙の管理執行手続とは別個のものであり、登録手続の瑕疵は直ちに205条1項の「選挙の規定に違反する」ものとはいえない。 2. もっとも、名簿調製手続全体に及ぶ重大な瑕疵があり名簿自体が無効な場合は例外的に選挙無効の原因となり得るが、個々の登録内容の誤り(脱漏・誤載)に帰する瑕疵は、公選法24条、25条所定の救済手続によってのみ争われるべきである。したがって、たとえ瑕疵が多数にのぼる場合であっても、個別の登録の違法にとどまる限り、選挙の効力を争う理由とはならない。
重要事実
福岡県遠賀郡a町の選挙において、町選挙管理委員会が公選法22条2項に基づき追加登録を行った際、特定の地域(b町c番d号等)の転入者に対する被登録資格の調査に疎漏があった。その結果、被登録資格の確認が不十分なまま一部の者が選挙人名簿に登録された。原審はこの登録手続の瑕疵を「選挙の規定に違反する」として選挙を無効としたため、上告審でその是非が争われた。
事件番号: 昭和33(オ)405 / 裁判年月日: 昭和33年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】補充選挙人名簿の調製手続に重大な違法があり同名簿が無効となる場合、たとえ基本選挙人名簿が有効であっても、その選挙区における選挙は全部無効となる。また、この違法は選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるものとして、公職選挙法205条1項に基づき選挙無効の原因となる。 第1 事案の概要:町議会議員選挙にお…
あてはめ
本件の追加登録における瑕疵は、特定の地域における転入者の被登録資格調査の疎漏により、登録すべきでない者を誤って登録したという「登録内容の誤り」に帰するものである。これは、選挙の管理執行手続そのものの瑕疵ではなく、名簿調製上の瑕疵である。また、このような個別の誤りは、公選法24条・25条の異議申出等の手続で争われるべき性質のものであり、名簿全体を無効とするような重大な瑕疵とは認められない。したがって、本件瑕疵は選挙無効の原因となる「選挙の規定に違反」には該当しない。一方で、投票所での本人確認の著しい疎漏等の投票手続上の違法については、別途審理を要する。
結論
選挙人名簿の個々の登録に関する瑕疵は、原則として選挙無効の原因とはならない。本件の登録手続の瑕疵をもって選挙を無効とした原判決は、公選法の解釈を誤ったものであり、破棄を免れない。
実務上の射程
選挙無効訴訟(公選法205条)において、主張されている違法が「選挙の管理執行」に関するものか、それとも「名簿調製」に関するものかを峻別する際に用いる。名簿登録の違法を主張する場合、本判例に基づき「名簿全体を無効とする重大な瑕疵」の有無が分水嶺となるため、答案上では瑕疵の性質(個別的誤りか組織的・全体的欠陥か)を評価する必要がある。
事件番号: 昭和42(行ツ)43 / 裁判年月日: 昭和42年9月28日 / 結論: 棄却
選挙人名簿調製機関が選挙人の補充選挙人名簿の登録申請を妨げた違法は、名簿の脱漏として、法定の選挙人名簿修正争訟によつて争うべきであり、選挙の無効の理由となるものではない。
事件番号: 昭和41(行ツ)75 / 裁判年月日: 昭和42年1月31日 / 結論: 棄却
記載事項に不備不実がある申請書によつた補充選挙人名簿登録申請でも、それが申請者の申請意思の表示と認めうるものであるならば無効と解すべきではなく、そのような申請に基づき調製された補充選挙人名簿でも、有効である。
事件番号: 昭和41(行ツ)59 / 裁判年月日: 昭和41年12月6日 / 結論: 棄却
一 不在者投票手続における投票の立会人は、当該市町村の選挙人名簿に登録された者一名のみで足りる。 二 不在者投票管理者が不在者投票を直ちにその選挙人の属する投票区の投票管理者に送致しなかつたとしても、それが投票所閉鎖時刻までに送致されている以上、選挙の効力に影響しない。 三 選挙人名簿に多数の無資格者が誤載されていたと…
事件番号: 昭和33(オ)1052 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 破棄自判
選挙人名簿対照係席が投票立会人席から見透すことができない投票所の施設は、公職選挙法施行令第三五第一項の趣旨に反するけれども、右対照係が行つた選挙人確認手続に違法の点がないときは、右投票所で行われた選挙を無効とすべきではない。