当事者本人尋問が嘱託によつて行なわれた場合において、その証拠調期日に右当事者の訴訟代理人が出頭するに要した費用は、訴訟費用に含まれる。
嘱託による当事者本人尋問期日と訴訟代理人の出頭費用
民事訴訟費用法1条
判旨
当事者本人尋問が行われた期日において、当事者本人と訴訟代理人が共に出頭した場合、その両者の出頭費用は権利の伸張または防御に必要なものとして訴訟費用に含まれる。これは受訴裁判所による尋問のみならず、嘱託によって行われた本人尋問の期日に訴訟代理人が出頭した場合も同様である。
問題の所在(論点)
民事訴訟費用等に関する法律(旧訴訟費用法)上の「訴訟費用」の範囲に関し、当事者本人尋問期日に本人と訴訟代理人が共に出頭した場合、その双方の旅費・日当等を計上できるか。特に、嘱託による尋問の場合であっても、代理人の出頭費用が認められるかが問題となる。
規範
訴訟代理人が選任されている場合、通常の口頭弁論期日への出頭費用は原則として本人または代理人のいずれか一方についてのみ計上しうる。しかし、当事者本人尋問が行われる期日については、本人と代理人の双方が出頭することが「権利の伸張または防御に必要なもの」と認められるため、両者の費用を訴訟費用として計上できる。
重要事実
訴訟において、受訴裁判所からの嘱託により当事者本人尋問が実施された。この際、尋問を受ける当事者本人だけでなく、その訴訟代理人も当該期日に出頭した。この訴訟代理人の出頭に要した費用を、相手方が負担すべき訴訟費用に含めることができるかが争われた。
事件番号: 平成26(許)19 / 裁判年月日: 平成26年11月27日 / 結論: 棄却
当事者が準備書面の直送をするためにした支出については,民事訴訟費用等に関する法律2条2号の規定は類推適用されない。
あてはめ
当事者本人尋問は、証拠方法として極めて重要な意義を有し、本人の陳述内容や態度は判決に直結する。そのため、本人が尋問を受ける場に訴訟代理人が立ち会い、適切な助言や訴訟活動を行うことは、権利の伸張または防御のために合理的な必要性がある。本件のように嘱託によって尋問が行われた場合であっても、代理人が出頭して防御権を行使する必要性に変わりはないため、その費用は訴訟費用として正当に計上されるべきである。
結論
当事者本人尋問期日に訴訟代理人が出頭した費用は、訴訟費用に含まれる。したがって、本件における原審の判断に違法はなく、抗告は棄却されるべきである。
実務上の射程
訴訟費用の確定手続において、どのような実費が算入可能かを判断する際の重要な指針となる。通常の期日では「一人分」が原則だが、本人尋問期日はその性質上「二人分」が認められるという例外を、嘱託尋問の場面でも肯定した点に実務上の意義がある。
事件番号: 平成26(許)36 / 裁判年月日: 平成27年5月19日 / 結論: 破棄自判
労働基準法114条の付加金の請求については,同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,民訴法9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして,その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されない。
事件番号: 昭和56(し)66 / 裁判年月日: 昭和56年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】即時抗告を棄却する決定に対して異議を申し立てることはできず、これに対する特別抗告は不適法である。また、特別抗告の提起期間は刑訴法433条2項に基づき、告知の日から5日以内と厳格に解される。 第1 事案の概要:申立人は、大阪地方裁判所になされた訴訟費用執行免除の申立てを却下する決定に対し、即時抗告を…
事件番号: 昭和58(し)39 / 裁判年月日: 昭和58年9月27日 / 結論: 棄却
刑訴法一八八条の二第一項は、費用の補償をすべき場合を無罪の判決が確定したときに限り、公訴棄却の判決が確定したときを含まない趣旨である。
事件番号: 昭和37(ク)360 / 裁判年月日: 昭和38年2月22日 / 結論: 棄却
違反しない。