裁判上の和解の条項にもとづいて成立すべき契約の履行を求める訴において、その裁判上の和解に関与した裁判官は民訴法第三五条第六号にいう前審の裁判に関与したものに当らない。
裁判上の和解の条項にもとづいて成立すべき契約の履行を求める訴において、その裁判上の解に関与した裁判官は民訴法第三五条第六号にいう前審の裁判に関与したものに当るか
民訴法35条6号
判旨
裁判上の和解に基づき成立した契約の履行を求める訴訟において、当該裁判上の和解に関与した裁判官が審理に加わることは、民事訴訟法上の除斥事由である「前審の裁判に関与したとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判上の和解の条項に基づき成立した契約の履行を求める訴訟において、当該和解に関与した裁判官が審理に関与することは、民事訴訟法23条1項6号(旧35条6号)の除斥事由である「前審の裁判に関与したとき」に該当するか。
規範
民事訴訟法における除斥事由としての「前審」とは、当該事件の直接または間接の下級審を指す。和解は裁判そのものではなく、その和解に基づいて発生した契約の履行を求める訴訟は、和解が成立した手続の続行ではないため、和解に関与した裁判官であっても「前審の裁判に関与したとき」には該当しない。
重要事実
上告人(被告)と被上告人(原告)との間で行われた前件の訴訟において、裁判上の和解が成立した。その和解条項には、両者の間で家屋の売買契約を成立させる旨が含まれていた。その後、被上告人が当該売買契約に基づき、上告人らに対し本件家屋の明渡しを求めて本件訴訟を提起した。これに対し、上告人らは、前件の裁判上の和解に関与した裁判官が本件訴訟の審理に関与することは除斥事由に該当すると主張して、訴訟手続の違法を訴えた。
あてはめ
除斥事由としての「前審」とは、審級制の趣旨から、不服申し立ての対象となっている下級審の裁判を指す。本件は、前件の和解によって成立した売買契約上の義務履行を求める独立した新訴であり、和解手続そのものに対する上訴手続ではない。仮に当該和解の効力が争点となっていたとしても、和解は裁判官の判断による「裁判」ではないため、これに関与したことは「前審の裁判に関与した」という要件を満たさない。したがって、本件裁判官の関与に違法はない。
結論
本件訴訟は和解に基づく契約履行請求であり、裁判官が前件の和解に関与していたとしても、除斥事由としての前審関与には当たらず、訴訟手続は適法である。
実務上の射程
除斥・忌避の論点において「前審」の定義を論じる際の基礎となる。裁判上の和解だけでなく、調停や仲裁に関与した裁判官がその後の履行訴訟に関与する場合にも同様の理が妥当する。実務上、同一事件の審級関係にない限り、前身の手続に関与した事実は原則として除斥事由にならないことを明確にした判例である。
事件番号: 昭和33(テ)36 / 裁判年月日: 昭和35年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決の言渡しは、弁論に関与した裁判官が作成した判決原本に基づき、同一裁判所の別の裁判官が公開法廷で主文を朗読する方法によっても適法に行うことができる。 第1 事案の概要:大阪簡易裁判所における第一審判決において、弁論に関与した裁判官(A)が判決原本を作成し署名捺印した。実際の言渡しは、同裁判所の別…