(省略)
賃借建物に改造工事を加えたことが賃貸借契約の信頼関係を裏切るものとされた事例
判旨
賃借人が承諾なく建物に加えた改造工事が特約に違反し、賃貸借契約の信頼関係を著しく裏切るものである場合には、賃貸人による解除権の行使が認められる。
問題の所在(論点)
賃借人による建物の無断改造が賃貸借契約の特約に違反する場合に、当該違反を理由とする賃貸人の解除権行使が認められるか。特に、信頼関係破壊の法理の適用要件が問題となる。
規範
賃貸借契約は継続的信頼関係を基礎とするものであるから、賃借人に債務不履行(特約違反の無断改造等)があったとしても、それが信頼関係を破壊するに足りない特段の事情がある場合には、賃貸人は解除権を行使できない。裏を返せば、特約違反の態様が信頼関係を著しく裏切るものであるときは、解除は有効となる。
重要事実
賃借人(上告人)は、賃貸人(被上告人)との建物賃貸借契約において、建物の改造に関する制限等の特約があったにもかかわらず、無断で本件建物に改造工事を加えた。賃貸人はこの特約違反を理由に契約解除を主張した。これに対し、賃借人側は解除が認められない特段の事情(権利濫用等)を主張して争った。
あてはめ
本件における賃借人の改造工事は、単なる形式的な契約違反にとどまらず、賃貸借契約の基礎となる信頼関係を「裏切ること大なるもの」と評価される。このような重大な違反がある以上、賃借人側が主張する権利の濫用を認めるべき点は存在しない。したがって、賃貸人による解除権の行使は適法なものとして肯定される。
結論
本件建物の無断改造は信頼関係を著しく破壊するものであるから、特約違反に基づく賃貸借契約の解除は有効である。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理における「賃貸人に有利な事情(解除肯定)」の典型例として位置づけられる。無断改造が建物の構造や価値に及ぼす影響が大きい場合、信頼関係を破壊する特約違反として解除が認められやすいことを示している。
事件番号: 昭和26(オ)782 / 裁判年月日: 昭和29年12月21日 / 結論: 破棄差戻
家屋の賃貸借において、賃借人がその家屋の構造変更をすることを禁止する特約があり、賃借人が構造変更をした場合には、その構造変更の態様が社会通念上特約にいう構造変更と認められないような場合のほかは、禁止された構造変更にあたるものと解すべきであり、原状回復が簡単にできるというだけで、これにあたらないということはできない。
事件番号: 昭和32(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和35年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が増築や付加工事を禁ずる特約に違反した場合、賃貸人が数次にわたり賃料を増額改訂した事実があるからといって直ちに解除権を放棄したとはみなされず、信頼関係を破壊する程度の違反がある限り解除は有効である。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)は、賃貸人(被上告人)との間で増改築を禁止する特約を付して…