家屋の賃貸借において、賃借人がその家屋の構造変更をすることを禁止する特約があり、賃借人が構造変更をした場合には、その構造変更の態様が社会通念上特約にいう構造変更と認められないような場合のほかは、禁止された構造変更にあたるものと解すべきであり、原状回復が簡単にできるというだけで、これにあたらないということはできない。
家屋の賃貸借で構造変更禁止の特約ある場合における構造変更の有無の解釈
民法616条(594条1項)
判旨
賃借人が無断で家屋の構造変更を行った場合、その変更が社会通念上構造変更と認められないほど軽微な場合を除き、特約に違反し、特段の事情がない限り解除権が発生する。原状回復が容易であることや将来の回復義務があることだけでは、特約違反や解除権の発生を否定する理由にはならない。
問題の所在(論点)
賃借人が家屋構造変更禁止特約に違反して無断で改造を行った場合において、原状回復が容易であること等の事情があるときに、特約違反の成立や解除権の発生が否定されるか。
規範
賃借人が賃借家屋の構造を無断で変更した場合、その態様が社会通念上特約にいう構造変更と認められないような場合のほかは、変更禁止の特約に違反する。そして、かかる違反行為があれば、特段の事情がない限り、特約に基づく解除権が発生すると解すべきである。特約の趣旨は、賃貸人の意思に反する勝手な加工を避けることにあるため、単に原状回復が容易であることや損害の発生が直ちに認められないことだけでは、解除を否定する「特段の事情」には当たらない。
重要事実
賃貸借契約において家屋の構造変更を禁止し、違反時に無催告解除ができる旨の特約があった。賃借人は、仕出屋の営業準備のために家屋の構造を変更したが、賃貸人の同意は得ていなかった。原審は、当該変更は原状回復が簡単であり、当時の経済状態等の諸事情を考慮すれば著しく信義に反するとまでは言えないとして、特約違反を否定し解除を認めなかったため、賃貸人が上告した。
あてはめ
本件における構造変更は、社会通念上特約が禁ずる「構造の変更」に該当しないと容易に断定できるものではない。また、原状回復が簡単にできるという事実は、将来確実に履行される保証がない以上、賃貸人に損害を与えない理由にはならない。さらに、当時の経済状態や変更のいきさつといった事情があったとしても、賃貸人の承諾を待つことを要しないような具体的な事情が認められない限り、解除権の発生を妨げる「特段の事情」があるとは認められない。
結論
原審の判断には、特約の解釈を損害回避目的に限定しすぎた違法がある。解除権発生の有無を判断するために、特段の事情の存否についてさらに審理を尽くさせるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理が確立する過程の判例であり、無断改造を理由とする解除において「特段の事情」の存否を厳格に判断すべきことを示した。答案上は、特約違反(債務不履行)の成立を認めた上で、信頼関係を破壊しない特段の事情の有無を検討する際の判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和42(オ)182 / 裁判年月日: 昭和42年5月25日 / 結論: 棄却
(省略)