判旨
賃貸借契約における無断改造を理由とする解除権留保の特約は、借家法(当時)の賃借人に不利な特約には当たらず、当該特約に基づく解除は、信頼関係を破壊しない特段の事情がない限り有効である。
問題の所在(論点)
建物の無断改造を理由とする解除権留保特約が借家法上の賃借人に不利な特約として無効とならないか。また、同特約に基づく解除権の行使が権利の濫用として制限されるか。
規範
賃貸借契約において、無断で家屋の構造変更を行った場合に賃貸人が催告を要せず契約を解除できる旨の解除権留保特約は、強行法規(借家法等)に反する賃借人に不利な特約には当たらない。また、当該特約に基づく解除権の行使が、直ちに権利の濫用(民法1条3項)となるわけではなく、特約に該当する事実が認められれば、原則として解除は有効となる。
重要事実
賃貸人と賃借人との間の建物賃貸借契約において、賃借人が無断で家屋の改造(構造変更)を行った場合には、賃貸人が契約を解除できる旨の解除権留保の特約が付されていた。しかし、賃借人は賃貸人の承諾を得ることなく、本件家屋の構造変更に当たる無断改造を行った。これに対し、賃貸人は右特約に基づき賃貸借契約の解除を主張した。
あてはめ
本件における無断改造は、契約上の解除事由である「家屋の構造変更」に該当すると認められる。また、賃借人が主張する賃貸人の承諾事実は認められない。このような無断の構造変更という契約違反の事実がある以上、特約に基づきなされた本件解除は正当な権利行使であり、権利の濫用と認めるべき事情も存在しない。したがって、解除の効力を妨げる要素はないと解される。
結論
本件特約は有効であり、これに基づくなされた賃貸借契約の解除は有効である。上告人のした権利濫用の主張は採用できない。
実務上の射程
解除権留保特約の有効性を確認した事例である。本判決は直接「信頼関係破壊の法理」を明示していないが、実務上は、本判決のような無断改造や特約違反の事案であっても、信頼関係が破壊されたといえない特段の事情がある場合には、信義則上解除が制限されるという構成をとる際の前提(特約の有効性)として位置づけられる。
事件番号: 昭和30(オ)263 / 裁判年月日: 昭和32年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が無断模様替禁止特約に違反した場合であっても、当該模様替が建物の保存に重大な影響を及ぼさず、信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は同特約違反を理由に契約を解除することはできない。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)と賃借人(被上告人)との間の建物賃貸借契約には、…